ヤミ金から借り入れをされる方は、そもそもお金に困っている方が非常に多いです。

信用情報(ブラックリスト)に載っていると、貸金業者は貸し付けをしてくれません。ヤミ金業者はむしろこういったブラックリストに載っていてお金に困っている人をターゲットにしています。

闇金への対応-1でも述べたとおり、ヤミ金の金利は非常に高く、ただでさえお金に困っているのに法外な金利を要求されますから、返済に行き詰まるのは目に見えています。

実際、法律事務所にご相談に見える方は、返済期限が迫っているがお金を用立てることができない、どうしたらいいか、という方がほとんどです。

 

本来、借りたものは返す、というのが原則です。

しかし、ヤミ金については、利息はもちろん元金も支払いをする必要はありません。

詳しい説明は省きますが、違法な貸し付けであるからヤミ金から借り入れた元金はもちろん、利息も支払いをする必要はないという最高裁判所の判例があります。

なので、ヤミ金への対応の原則は「一切支払いをしない」というものになります。

 

一般的には、弁護士からヤミ金に連絡をすれば、ヤミ金からの督促は止まります。

しかし、そもそも違法とわかっていながら貸し付けをしているような者なので、中には弁護士から連絡をしても取り立ての電話をやめないしつこいヤミ金も存在します。

辛いかもしれないですが、しばらくの間支払いをしないでいればじきに連絡はやみます。返済してくれない人をいつまでも追い掛け回すのは時間の無駄だと考えるからです。

 

ヤミ金は取り立てが厳しいだけでなく、場合によっては犯罪に巻き込まれるかもしれない非常に危険な存在です。

もしヤミ金に手を出してしまった、あるいはヤミ金からお金を借りてしまい返済に困っているという方は、一日も早く弁護士にご相談ください。

当事務所ではヤミ金に対するご相談を承っております。

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

 

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