長い間返済していない借金の中には、「消滅時効の援用」という手続きを取ると、借金の返済をしなくてよくなる場合があります。

消滅時効の援用をされる方は、まず間違いなく、返済が滞っているという情報(これを事故情報といいます。)がブラックリストに掲載されています。

 

「ブラックリスト」とよく言いますが、正確には「信用情報」と言います。

信用情報とは、借り入れをしている方の借入日や金額、支払の状況、残債務の額などを指します。そして、その信用情報を取りまとめている機関を信用情報機関と言います。

 

信用情報機関は大きく分けて3つあります。

・全国銀行個人信用情報センター(略称KSC)

・株式会社シー・アイ・シー(略称 CIC)

・株式会社日本信用情報機構 (略称 JICC)

KSCは銀行関係、CICはクレジット関係、JICCは消費者金融関係の業者が主に加盟しています。

 

ある方が借入の申込をすると、貸金業者は信用情報機関に信用情報の照会をし、この方に貸付をしても問題ないかどうかを判断します。ここで、信用情報に事故情報が掲載されていると貸付を断られることが多いです。

債務に関するご相談の中には、住宅ローンの申込をしたところ、借金を滞らせているわけでもないのに貸付を断られてしまい、どういうことかと思って信用情報機関から記録を取り寄せたところ、そこで初めて大昔に借り入れをした借金が残っていたことがわかった、というケースがあります。

 

コラム-消滅時効の援用-1でもお伝えしたとおり、5年以上取引をしておらず、また、裁判や支払督促なども起こされていなければ、時効援用の手続を採ることができます。

時効援用の手続を行うときに、併せて、金融業者に対して「事故情報を抹消してください」とお願いすることも可能です。

あくまで私の経験上のことではありますが、時効援用が可能な事案であれば、貸金業者はすみやかに事故情報抹消の申請を信用情報機関へしてくれるように思います。

 

以上のとおり、信用情報に事故情報があるという理由で借入を断られた方でも、時効援用の手続をすれば借入が可能になる場合がありますので、まずは専門家である弁護士に相談してみることをお勧めします。

当事務所では時効援用に関するご相談をお引き受けしております。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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