一般的に弁護士の報酬は、事件着手時に頂く着手金と事件解決時の報酬に分かれます。
当事務所も、着手金と報酬という形にさせていただいています。
費用は受任する前に明示します。後で追加費用をいただくことは一切ありません。
なお、ご依頼者様の事情に応じて分割払いも可能です。また、借金が減らない場合にはいただいた費用をお返しします。
時効援用の弁護士費用
着 手 金:内容証明郵便送付 1社:4万円+消費税
裁判での主張 6万円+消費税
時効完成の確認問い合わせ 1社:1万円+消費税
当事務所では、時効援用の通知送付後、時効が完成したかどうかについて、当該金融機関へ確認の問い合わせをしております。
任意整理の弁護士費用
着 手 金:1社あたり4万4000円(税込)
事務手数料:4万4000円(税込)
報 酬:・1社あたり2万2000円(税込)
・少なくなった債務額の11%(税込)
なお、報酬は目安であり、実際のご相談の時に具体的な額を見積りさせていただきます。
例えば、300万円の借金が100万円になった場合
200万円の減額なので、200万円×11%=22万円(税込)となります
過払金請求の弁護士費用
着手金:無料
報 酬①:少なくなった債務額の11%(税込)
《例》300万円の借金が100万円になった場合…
200万円の減額なので、200万円×11%=22万円(税込)
報 酬②:取り戻した過払い金額の27.5%(税込)
※裁判をせず過払金の取り戻しができた場合:取り戻した過払い金額の22%(税込)
《例》80万円の過払い金を取り戻した場合…
80万円×27.5%=22万円(税込)
- 任意整理によって300万円の借金がゼロになり、なおかつ裁判で120万円の過払い金を取り戻せた場合の報酬
(300万円×11%)+(120万円×27.5%)=66万円(税込)
※過払い金の報酬の計算は1社ずつ行うものとします。
※このほか裁判申立費用などの実費がかかります。
※報酬は目安であり、実際のご相談の時に具体的な額を見積りさせていただきます。
当事務所では、過払金の取戻しはすべて裁判によって行うため、上記報酬規定は裁判で取り戻した際の報酬です。
以前は、裁判以外でも過払金を取り戻すことが可能でしたが、現在では裁判でないと、過払金を大幅に減額されたり、取戻しに時間がかかったりしています。
そこで、当事務所では、必ず裁判を起こし、過払金を取り戻すことにしています。
なお、安い報酬金額で任意整理を受任している事務所もありますが、そういった所は弁護士が依頼者の方に直接会わずに実務を行ったり、職歴の浅い新任の弁護士に一任していたりというパターンが多いようです。
そのために色々問題が生じているということも実際にありますので、あまりおすすめはできません。
自己破産(個人破産)の弁護士費用
一括払いか分割払いかをお選びいただけます。
○通常の自己破産(同時廃止)の場合
- 一括払いの着手金:38万5000円 (税込)
- 分割払いの着手金額
お支払い回数 |
分割金の額 |
着手金額 |
全6回 |
1回目~5回目 各6万4240円(税込)
6回目 6万3800円(税込)
|
38万5000円(税込) |
事務手数料:4万4000円(税込)
★この他に、裁判申立費用などの実費として3万円が別途必要となります。
★財産開示の申立がされた場合など、緊急に申立が必要な場合には、別途費用を頂く場合がございます。
★報酬は目安であり、実際のご相談の時に具体的な額を見積りさせていただきます。
○簡易管財事件の場合
- 一括払いの着手金:46万2000円 (税込)
- 分割払いの着手金額
お支払い回数 |
分割金の額 |
着手金額 |
全6回 |
各7万7000円(税込) |
46万2000円(税込) |
事務手数料:4万4000円(税込)
★この他に、裁判申立費用などの実費として3万円が別途必要となります。
★破産管財人への報酬が別途必要となります。
★財産開示の申立がされた場合など、緊急に申立が必要な場合には、別途費用を頂く場合がございます。
★報酬は目安であり、実際のご相談の時に具体的な額を見積りさせていただきます。
個人事業主・自己破産(法人破産)の弁護士費用
個人再生の弁護士費用
個人再生の場合、弁護士費用(着手金+報酬)の他、申立費用の実費と個人再生委員への報酬が必要となります。
①弁護士費用
一括払いか分割払いかをお選びいただけます。
- 一括払いの着手金:49万5000円(税込)
- 分割払いの着手金
お支払い回数 |
分割金の額 |
着手金額 |
全6回 |
各8万2500円(税込) |
49万5000円(税込) |
②事務手数料 4万4000円(税込)
③実費
個人再生の申立費用の実費として3万円が別途必要となります。
④個人再生委員への報酬
個人再生では個人再生委員という方が裁判所から選任されます(個人再生委員についてはこちらをご参照ください)。
個人再生の手続が始まると、約半年の間、計画通りに返済ができるかどうかをチェックするため、1か月に返済する予定額を個人再生委員へ振り込みします(これを「履行テスト」といいます)。
履行テストとして個人再生委員へ振り込んだ金額のうち、15万円が個人再生委員への報酬となります(15万円を超える部分は、依頼者へ返金されます。)。
個人再生手続においては、一定の要件を満たしていれば、裁判所に申し出れば住宅ローンは今までどおり支払っていきながら他の借金を減額することが可能です。
また、住宅ローンの支払が滞っている方や、月々の返済額が多くて支払が大変なので返済額を減らしたいという方について、裁判所が認めてくれれば住宅ローンの支払内容を変更することもできます。
このように住宅ローンの支払いについて特別に取り決めをする場合(これを「住宅資金特別条項」といいます)、弁護士報酬として別途11万円(税込)を頂いております。
★財産開示の申立がされた場合など、緊急に申立が必要な場合には、別途費用を頂く場合がございます。
★報酬は目安であり、実際のご相談の時に具体的な額を見積りさせていただきます。
ヤミ金(闇金・やみ金・ヤミ金融)への対応
ご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。