債務整理には、3つの方法があります。

このページでは、それぞれの方法の違いについて解説します。

 

①任意整理

②過払い金請求

③自己破産

④個人再生

 

①任意整理

弁護士などの専門家に依頼して、借金を減らす話し合いをするものです。

消費者金融とは、アコムやアイフルなど、個人向けに金銭の貸し付けを行う業者のことです。

 

法律で許されている利息を超えて利息を支払ってきた場合(例えば27%の利息を支払ってきた場合など)、話し合いにより借金が減る可能性があります。

 

取引当初にさかのぼって、適正な利息に引き直し計算をして借金を減額します。そして、金融業者との間で減額した借金を3年程度の分割で返済するという和解契約を結びます。

和解後は、和解内容に従って、返済を開始するというのが任意整理の手続です。

 

例えば、現在、300万円の借金を毎月12万円ずつ返済するとしたら、それを150万円に減額し、かつ、5万円ずつの返済に変更するのが任意整理です。

消費者金融から借りている期間が長ければ長いほど、話し合いで解決できる可能性が高まります。

 

また、任意整理は、整理したい借金だけを整理することもできます。

裁判所を使わず手続を進めるので、官報(国の機関誌)に載ることもありません。

誰にも知られず借金を整理したいという場合にもっとも適した手続といえます。

 

なお、借金がゼロになるだけでなくお金が返ってくるのもこのパターンです。

これをCMなどで馴染みのある過払い金といいます。

 

②過払い金請求

「過払い金」とは、カードローンやキャッシングなどで、貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。

 

利息制限法により、貸金業者の貸付の際に発生する上限金利が決まっており、借金の額に応じて15~20%となっています。

しかし、2010年6月まで、出資法という法律では年29.2%を上限金利とされていました。(*現在では出資法の上限金利は利息制限法と同じ金利で設定されています。)

これにより、消費者金融やクレジット会社は、利息制限法の上限を超えているものの、出資法で上限とされている、年29.2%という高い金利を取り続けてきました。

 

この利息制限法と出資法の上限金利の差を「グレーゾーン金利」といい、この金利で支払った分が過払い金となります。

 

2010年の法改正以前に借金をしていた方や、長年借金の返済を続けている方には、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金の返還請求によって、借金がゼロになるだけではなく、お金を取り戻すこともできる可能性があります。

 

③自己破産

裁判所に対して、自己破産の申し立てをするものです。

借金額や借りた期間によっては、任意整理では解決できない場合があります。

そのような場合に利用するのが自己破産の制度です。

 

自己破産とは、裁判所に申し立てをし、借金の支払いができない状態であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免れるというものです。

裁判所が自己破産を認めれば、借金はごく例外的なものを除いてなくなります。

 

自己破産というと悪いイメージを持たれる方がいるかもしれません。

しかし、通常は誰かに知られたりすることもなく、皆様がお考えのようなデメリットはほとんどありません。

 

④個人再生

 

自己破産の場合、住宅ローンがあると、住宅が競売にかけられてしまう可能性があります。

そこで、住宅ローンがある方が、借金の整理をしたい場合に用いるのが個人再生です。

「住宅資金特別条項」という特則を適用することによって、マイホームはそまま維持できます。

 

個人再生も②と同じく裁判所に申し立てをします。

個人再生とは、多重債務のある個人が、住宅ローン以外の債務について、収入に応じて支払える額(最低弁済基準額以上)を原則として3年間で返済するという計画を立てます。

これを裁判所が認め、再生計画通りに返済ができたら、残りの借金が免除されるという手続きです。

 

これにより借金が5分の1程度に減り、さらにマイホームを手放さなくて済みます。

ただし、住宅ローンそのものは免責されませんのでご注意ください。

(→Q.住宅資金特別条項とは?)

 

個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、住宅を手放さなくて済むというメリットがあります。

また、自己破産の場合、一定の職業に就けなくなりますが、個人再生の場合には、そのような制限はありません。

 

どのような債務整理の方法を取ればいいのかお悩みの方は、まずは一度当事務所までご連絡ください。

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