昔取引をしていたが、返済ができなくなってそのままにしていた貸金業者から突然、返済を求める手紙が来たという事例が近年(令和2年時)多く見られます。
同じく、昔取引をしていた業者から、突然、裁判を起こされ、裁判所から通知が来たという事例もまた多くあります。

例えば、もともとの借金の額は50万円なのに、8年間返済しておらず、その間の利息が100万円になっていて、合計150万円支払えという請求がされたりします。

突然150万円支払えと請求されたり、裁判の手続をとられたりしても、返せるわけがないのが通常です。

このような場合、どう対処すればよいでしょうか。

まず皆様が考えるのは「分割で返す」ということかもしれません。
しかし、50万円が返済困難であったのに、150万円を分割で返すというのは、ますます困難なことですね。

次に考えるのは「破産するしかない」ということかもしれません。
確かに、破産をすれば返済は免れられますが、今後しばらくの間ローンが組めなくなるというデメリットがあります。
住宅ローンがある場合、家を失うことになってしまいます。

ここで、できることとしては、消滅時効の主張です。

貸金業者などに最後に弁済してから5年経過している場合、その貸金に対して消滅時効という主張ができます。

ただし、消滅時効はこちらから主張しないと、時効にはなりません。
5年経過すると、単にポッと権利が消えるのではなく、こちらから時効であると主張して初めて権利が消えるのです。

やり方を間違えると、時効の主張として認められなかったり、時効の主張ができなくなったりするので、注意が必要です。

消滅時効は、内容証明郵便で主張をします。
また裁判になっている場合、裁判の正式な書面で主張することになります。

当事務所では、消滅時効の内容証明郵便の送付や裁判での主張の業務を行っています。
時効の主張は、手続を適切に行う必要がありますので、ご心配な方は当事務所にお電話ください。

 

【料金】

  • 内容証明郵便送付
    1社:4万円+消費税 その他 3,000円程度の実費
  • 裁判での主張
    6万円+消費税 その他 1,000円程度の実費

※なお、当事務所では、時効援用の通知送付後、時効が完成したかどうかについて、当該金融機関へ確認の問い合わせをしております。※

  • 時効完成の確認問い合わせ
    1社:1万円+消費税


昔取引をしていた貸金業者から突然、返済を求める手紙が来てお困りの方は、ぜひ一度当事務所へご連絡ください。

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