債権者
ある特定の人に対して、一定の行為をするように請求できる権利を持つ人のこと。
借金に関する問題に限って言えば、主に銀行や消費者金融業者などの貸金業者を指します。
債務者
ある特定の人に対し、一定の行為をしなければならない義務を負う人のこと。
借金に関する問題に限って言えば、銀行や消費者金融機関などの貸金業者からお金を借りている人のことを指します。
多重債務者
2つ以上の金融業者からお金を借りていて返済が困難な状況に陥っている人のこと。
債務整理
借金問題を解決する手段の総称
主に、任意整理、特定調停、自己破産、個人再生の方法があります。
任意整理
貸金業者と直接交渉して、借金全体の額を減らしてもらったり、毎月の返済額を減らしてもらったりする手続のこと。
特定調停
裁判所に申し立てをして借金の返済方法などを貸金業者と話し合う手続のこと。
特定調停では調停委員という裁判所から選ばれた方が間に入って貸金業者と話し合いをするので、貸金業者と直接顔を合わせることはありません。
自己破産
裁判所に申し立てをして借金をゼロにしてもらう手続のこと。
大きく分けて、同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
同時廃止事件
破産申立がされると、裁判所では、申し立てをした人の生活状況や持っている財産などを調査して、本当に自己破産させることが適当であるかどうかを判断することになります。
ですが、破産申立の時点で、生活状況に問題がなく、また明らかに財産がない人の場合、調査の必要はなくなります。
この場合、破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)させます。
なお、この時点では、この人(裁判所に自己破産申し立てをした人)には財産がないということを裁判所が判断しただけです。
この後に、負ってしまった借金を支払わなくていいかどうかを判断する免責審尋の手続に進みます。
自己破産をする方の多くはこの同時廃止事件で手続が進んでいきます。
管財事件
申し立てをした人に財産がある場合や、多額の借金を負うことになった理由に問題がある場合、自己破産をさせることが適当であるか調査をしたり、財産をお金に変えて債権者に分配したりする必要が出てきます。
この場合、裁判所から選ばれた破産管財人が財産の調査などを行い、財産がある場合には債権者に対し一定の基準に基づいて支払いをしていきます。
破産管財人には、申し立てをした人や債権者と利害関係のない弁護士が選ばれます。
会社の代表者や個人事業主の方はこの管財事件になることが多いです。
免責審尋
負ってしまった借金をゼロにする(借金の支払いをしなくていいとする)ことを免責といいます。
免責審尋は、免責とするかどうかを決める手続きのことです。
同時廃止事件の場合は、何人かを同時に裁判所に集めて、裁判官が免責することについて判断します。
管財事件の場合は、まず、破産管財人が免責に対する意見を裁判所に述べます。
その上で、裁判所は、破産管財人からの意見をもとに免責について判断します。
個人再生
裁判所に申し立てをして、借金を大幅に減らしてもらい、原則として3年間で支払いを終えるという手続のこと。
個人再生では「住宅資金特別条項」というものを加えることができます。
住宅資金特別条項を加えると、住宅ローンの支払いは続けながら住宅ローン以外の借金を整理することができるので、住宅を手放さずにすみます。なお、住宅ローンは特別な場合を除き借金減額の対象にはなりません。
過払い金
消費者金融業者やカードローン会社などの貸金業者に対し払い過ぎていた利息のこと。
昔は、主に消費者金融業者や一部のカードローン会社は、利息制限法という法律で決められていた利息の上限を超えた金利(これを「グレーゾーン金利」といいます。)で貸付をしていました。
平成22年に貸金業法という法律が改正されグレーゾーン金利は撤廃されましたが、長く借金と返済を繰り返している方の中には、適正な利息で計算しなおすと過払い金が発生している可能性があります。