自己破産とは?

 

裁判所に対して、自己破産の申し立てをするものです。

借金額や借りた期間によっては、任意整理では解決できない場合があります。

そのような場合に利用するのが自己破産の制度です。

 

自己破産とは、裁判所に申し立てをし、借金の支払いができない状態であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免れるというものです。

裁判所が自己破産を認めれば、借金はごく例外的なものを除いてなくなります。

 

自己破産というと悪いイメージを持たれる方がいるかもしれません。

しかし、通常は誰かに知られたりすることもなく、皆様がお考えのようなデメリットはほとんどありません。

 

料金

着手金+報酬金:38万5000円(税抜35万円)

*別途、事務手数料4万4000円(税抜4万円)及び申立費用などの実費として3万円が必要となります。

*法人破産の場合の料金は、要相談となっております。