自己破産手続きの流れ

各債権者に対する通知の発送
ご依頼後、各債権者に対し、弁護士がご依頼者様の代理人となったことを書面で通知します。
この通知を送ると、各債権者からの取立は止まります。
債務額の調査
まず、ご依頼者様が各債権者からどれだけ借金をしているか調査します。
 
消費者金融やクレジットカード会社から借り入れをしていた場合、その消費者金融やクレジットカード会社との間で、法律で認められている以上の利息を支払うという内容の契約を結んでいることがあります。
 
そこで、ご依頼者様と各貸金業者との間の取引履歴を取り寄せ(取引履歴の取り寄せにはおおむね1~3ヶ月程度かかります)、現在の借金の額がいくらであるかを計算し直します。
計算し直した結果、貸金業者に多く返済しすぎている(これを「過払金」といいます)ことがわかった場合には、裁判で過払金の取り戻し手続を行います。
破産申立書類の作成
申立には、住民票や給与明細、通帳の写しなど、必要書類がいくつかあります。
また、今までの生活の状況や財産の状況などを明らかにする「陳述書」という書類を作成します。
 
ご依頼者様には、破産申立に必要な書類のご準備と、陳述書の下書きをお願いしております。
必要書類の集め方や陳述書の下書きの仕方については、当事務所のスタッフがわかりやすくサポートしますのでご安心ください。
 
ご準備いただいた書類をもとに、当事務所で破産申立書一式を作成いたします。

申立書の作成には、ご依頼者様のご協力が必要となります。
申立までの間、何度か打ち合わせをお願いすることとなりますのでご協力をお願いいたします。
破産申立書の提出
できあがった破産申立書一式を裁判所へ提出します。
破産廃止決定
裁判所が申立書類の内容を確認した上で、「破産廃止決定」を出します。
 
この「破産廃止決定」とは、ご依頼者様が借金を支払うことができない状態である、ということを裁判所が認めてくれたというものです。
この段階では、まだ借金を返済する義務は残っています。
 
支払えなくなった借金を返済しなくていいと裁判所に認めてもらうためには、次の「免責手続」が必要です。
 
免責手続と免責許可決定
ご依頼者様が負った借金を返済しなくてよいかどうかを決めるため、ご依頼者様ご本人が裁判所で裁判官と面接します。
これを「免責審尋」といいます。
 
ほとんどの場合、「集団免責」と言って、同じような立場の方が数人いっぺんに裁判所に呼び出されて手続が進められます。
 
免責審尋には弁護士も同席します。
集団免責の場合、裁判所にお越しいただくのは1回だけです。
 
免責審尋が終わると、裁判所が、ご依頼者様が負った借金を返済しなくていい、と認める決定をします。
これを「免責許可決定」といいます。
裁判所によって、その日のうちに免責許可決定書を渡される場合と、後で当事務所に免責許可決定書が郵送される場合とがあります。
免責許可決定の確定
免責許可決定が出てから約1ヶ月の間、ご依頼者様が免責されることについて各債権者が意見を言える期間が設けられます。
この期間が過ぎると、免責許可決定が確定します。
通常、債権者が意見を言ってくることはまずありません。
 
免責許可決定が確定して初めて、借金は支払わなくてよいこととなります。

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

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