一般的に、自己破産をした後、おおむね5年から10年の間は新たに借り入れができないと言われています。

まず、自己破産をすると何故借り入れができなくなるかをご説明いたします。

自己破産をすると何故借り入れができなくなるか?

自己破産をすると、信用情報機関(個人と金融機関との間の信用取引をサポートするため、信用情報の収集と提供を行っている機関のことです)に、自己破産をしたことが事故情報として掲載されます。

信用情報機関は全部で3社あり、銀行などの金融機関やクレジットカード会社、消費者金融などの貸金業者は、必ずこの信用情報機関のいずれかに加盟しています。

金融機関や貸金業者は、借金の申込があると、この方にお金を貸してもちゃんと返済してもらえるかどうかを審査します。この審査をする際、信用情報機関にある申込者の情報を閲覧します。そこで、自己破産をしていることがわかると、「この方には返済能力はない」とみなされ、借り入れの申し込みを断られてしまう、ということになります。

自己破産をすると永久に借金ができなくなるのか?

ですが、事故情報は永久に掲載されるものではなく、5年から10年で削除されます。

そのため、自己破産をしたとしても、事故情報が削除された以降は再び借り入れができるようになる、というわけです。

ただし、あくまでも信用情報機関から事故情報が削除されるというだけなので、金融機関や貸金業者がそれぞれ独自に設定しているその他の借入条件に満たない場合には借り入れはできない点に注意が必要です。

借り入れは慎重に

とはいえ、そもそも自己破産手続は、借金をしている人の収入や財産によって借金を返済することが難しい状況であることを裁判所に認めてもらって借金をゼロにし、生活の立て直しを図るための手続きですから、再び借り入れをせずに済むようにやりくりをしていくことが肝要です。

また、1度自己破産をすると7年間は免責(負った借金をゼロにする手続きのことです)を受けることができませんので、仮に再び借り入れができるようになったからと言って安易に借り入れをしないようにしましょう。

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