そして、当事務所が手続きを受任した旨の『受任通知』を各消費者金融会社に発送します。
この通知を出した後は、当分の間、返済する必要はなくなります。
まずはお電話かメールにてお問い合せいただき、相談ご希望の日時をお伝えください。
なお、お電話やメールのみでの法律相談のご回答は致しかねますので、予めご了承ください。
相談日は、お電話いただいてからなるべく早い日程でお入れします。
当事務所では、債務整理のご相談は無料で受け付けております。
ご来所いただき、債務や財産の状況、収入と支出、家計の状況、債権者である貸金業者、その業者との取引の期間、現在の残高などをお聞きします。
このときに任意整理、自己破産、個人再生の内容を十分に説明し、ベストな方法を説明します。
債務整理の方法が決まり、弁護士が代理人として手続きをすることになると、委任契約を締結します。
『委任契約書』及び『訴訟委任状』を取り交わします。『訴訟委任状』は裁判所の手続きをする際に必要になります。
なお、着手金等のお支払いは、契約当日でなくてもかまいません。
後日の銀行振込、費用分割払いも可能です。
そして、当事務所が手続きを受任した旨の『受任通知』を各消費者金融会社に発送します。
この通知を出した後は、当分の間、返済する必要はなくなります。
弁護士が消費者金融と交渉をして、今後総額でいくら返すのか、一ヶ月いくら返すのかを話し合います。
それが決まると新しいプランで返済を開始します。
返還を求める裁判を申立てます。
必要な書類を当事務所で作成して、裁判所に提出します。
その書類を裁判所が見て、自己破産や個人再生についての裁判所の決定により、自己破産の場合には、借金がゼロになります。
民事再生の場合には、裁判所の許可決定の後、減額された債務を新しいプランで返済していくことになります。
借金でお悩みの方は、まずは一度当事務所までご連絡ください。