支払を求める通知が届いた-3
○最終取引日を確認する
届いた通知の内容が身に覚えのある借金だった場合、次に確認するのは最終取引日です。
通知には、一般的に最終取引日が書いてあります。
通知に書かれている最終取引日が5年以上前である場合、「時効の援用」という手続きを取ることによって支払いをしなくてよくなる可能性があります。
ただし、「事件番号」という記載がある場合には注意が必要です。
なぜ注意が必要かというと、「事件番号 ○○裁判所令和○年(●)第○○号」といった記載がある場合、貸金業者が裁判所に裁判を提起している、もしくは支払督促という申立をしている、という意味だからです。
なお、(●)の中のカタカナによって以下の違いがあります。
・(ハ)の場合 簡易裁判所に裁判が起こされている
・(ワ)の場合 地方裁判所に裁判が起こされている
・(ロ)の場合 簡易裁判所に支払督促が申し立てられている
いずれの場合でも、裁判や支払督促の手続が完了していると、手続完了後10年経たないと時効は成立しません。
「そういえば、昔、裁判所からなにか書類が届いたけれどもそのまま放っておいたような気がする」という方は、特に注意してこの点を確認するようにしてください。
また、住所を転々とされていて住民票の異動手続をしていないという方も注意が必要です。
裁判所では「公示送達」という、裁判所に一定期間書面を貼り出せば、その書面が相手方に届いたことにする手続があるからです。
公示送達の手続は、相手方(今回の話で言えば通知を受け取られた方)の住所や居所がわからず、また、勤め先も不明である場合、請求者(今回の話で言えば債権者)の申し出によって行われます。
請求者の申し出に対し、裁判所が公示送達の手続が相当であると判断すると、上に述べたように裁判所の掲示板に訴状や判決書などの書面が貼り出されます。最終的には、判決が確定し、債権者は債権差押などの手続が取れるようになるのです。
そのため、住所変更の手続を取られていない方も、この点を特に注意して確認されることをお勧めします。
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