弁護士と司法書士の違い
法改正により、現在、司法書士の先生に140万円以下の借金についての裁判代理権や交渉権が認められるようになりました。
よって、借金の金額が140万円以下の場合、債務整理を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能です。
ただし、日本弁護士連合会は、すべての債権者の総債権額が140万円以下の場合に司法書士の代理権が認められるという見解を発表しています(この見解はあくまで弁護士側の見解であり、日本司法書士連合会では異なる見解かもしれません)。
日本弁護士連合会の見解によれば、借金の総額が140万円を超える場合は、交渉を行えるのは弁護士だけということになります。
日本弁護士連合会の見解を前提にすると、弁護士と司法書士では債務整理について次のような相違点があります。
①任意整理、過払い金について
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や、140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても同じです。
ただ、先程の日本弁護士連合会の見解によると、以下の二つの場合には、弁護士に依頼することになります。
a.現在の借金の総額が140万円を超える場合
b.過払い金の総額が140万円を超える場合
なお、計算をしたところ、200万円の過払い金が発生しているにもかかわらず、貸金業者に交渉権の制限を主張され、140万円で和解を締結しなければならなかった司法書士もいると聞いています。
もちろん、このような司法書士は少数派であり、多くの司法書士は誠実に仕事をされています。
私が存じ上げている司法書士の先生は、債務整理や過払金に相当な知識と経験を持ち、迅速かつ適正に業務に取り組まれています。
一番大切なことは、依頼する弁護士や司法書士がどこまで誠実に対応してくれるかということです。
②自己破産、民事再生について
司法書士の裁判代理権は簡易裁判所のみに限定されています。
地方裁判所で代理人になれるのは弁護士だけです。
そして、自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立てを行う必要があります。
したがって、自己破産や民事再生については、依頼者を代理して申立てをできるのは弁護士だけということになります。
もっとも、司法書士に書類の作成を依頼し、作成して貰った書面を自分で裁判所に提出するという形で、自己破産や民事再生の申立てを行うことは可能です。
司法書士の先生に書面を作成して貰い、自分で自己破産や民事再生の申立てを行っている債務者も大勢います。
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