支払を求める通知が届いた-4
○通知に支払いについての提案が書かれているかどうか確認する
通知の中には、「最終和解案」とか「解決に向けてのご案内」といった提案がされていることがあります。
また、大抵、こういった提案がされている場合、返答や支払の期限が記載されており、期限を過ぎたら法的手続に着手します、といったことが書かれていることがとても多いです。
法的手続に着手する、などと書かれた通知をご覧になった方の中には「このまま放置していたら裁判を起こされてしまうのではないか。すぐにでも返事をしなければいけないのではないだろうか。」という気持ちになる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、債権者がこのような提案をしてくる背景には、債権者が時効の成立を阻止しようと考えている可能性があるので注意が必要です。
何故注意が必要かというと、債権者からの提案に対して、通知を受け取った方が債権者に連絡し「分割案に応じます。」ですとか「提案された額では支払いが難しいのでもう少し減額してもらえないか。」といった話をすると、「支払いの意思がある。」とみなされてしまうからです(これを「債務の承認」と言います。)。
そして、債務の承認をすると、時効期間がリセットされてしまいます。
つまり、せっかく消滅時効の期間を満たしていたとしても、債権者からの通知を見てあわてて債権者に連絡をした結果、時効援用ができなくなってしまうという事態に陥ってしまう可能性があるのです。
そのため、債権者に連絡をする前によくよく検討する必要があります。
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