支払を求める通知が届いた-5
○どうすればいいのか?
これまで、借り入れをしていたが支払いができなくなってしまった(あるいは忘れていた)貸金業者から借金の返済を求める通知が届いた際に確認するときのポイントについて説明してきました。
では、実際、どうすればいいのでしょうか。
A 全く身に覚えのない通知である場合、または、書かれている会社名が聞いたこともないような業者で怪しいという場合は、架空請求や詐欺の可能性が高いです。この場合は、無視しても問題ないと思います。
ただし、書かれている会社名に覚えがなくても、債権(借金の残金)が債権回収業者に譲渡されている可能性もあり得ますので、よくよく検討する必要があります。
少しでも気になるところがあれば、専門家に相談された方がいいでしょう。
B 自分は確かに借金をしていたし、通知に書かれている会社名にも覚えがあるが、
・最終取引日から5年以上経っている
・債権者に対して「支払いをする」と申し出るなど債務の承認もしていない
・裁判や支払督促もされていない
という場合には、「時効の援用」という手続きを取れば借金の支払いを免れることができる可能性が高いです。
「時効の援用」をするには債権者に書面で意思表示をする必要があります。
C 過去に借金をしていて、通知に書かれている会社名にも覚えがあり、
・最終取引日から5年は経過していない
・事件番号が書かれている(裁判や支払督促の手続がされている)
という場合には、通知をそのままにしておくのは厳禁です。
特に、裁判や支払督促の手続が完了している場合(裁判や支払督促の手続が完了していることを「確定」といいます。)、ご自身の給料や預金などが差し押さえられる可能性もありえるので、早急な対応が必要と言えます。
BとCの場合には、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスをもらうことをお勧めします。
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