自分に適した債務整理の方法-1
債務整理には大きく分けて
○任意整理
○個人再生
○自己破産
の手続があります。
借金でお悩みの方には、自分にとってどの手続きをとるのが一番いいのかわからない、という方も多いと思います。
ここでは、上に挙げたそれぞれの手続がどういう方に向いているかを解説いたします。
借金問題の解決に向けてのご参考になさってください。
○任意整理
任意整理とは、裁判所などの機関を通さず、債権者と直接話し合いをして、返済総額を減らしてもらったり、利息をカットしてもらったり、毎月の返済金額を変更してもらったりする手続きをいいます。
借入先や借入当時の利率にもよりますが、だいたい平成17~18年よりも前から借り入れをしている場合は、話し合いの結果、元金が減る可能性があります。
なお、消費者金融やクレジットカード会社との間で長く借り入れと返済を繰り返していると、逆に債権者に対して支払いをしすぎているということもありえます。
この支払いをしすぎたお金を「過払い金」といいます。テレビやラジオのCMで耳にされたことがある方も多いことでしょう。
過払い金がある場合には、債権者に対して返還を求めることができます。
過払い金請求についてはこちらもあわせてご覧いただければと思います。
過払い金請求には時効があるので、「もしかしたら自分には過払い金があるのではないか?」と思われた方は、早急に専門家にご相談することをお勧めします。
ただし、平成22年6月18日以降の借り入れについては、過払い金が出ることはありませんし、元金が減ることもまずありません。
また、ショッピングについても元金は減りません。
任意整理の手続は、
・長期間借り入れと返済を繰り返している方
・現在、安定した収入があり、今後も継続して収入を得られると見込まれる方
(債権者との間で取り交わした約束通り、分割での支払いをする必要があるからです。)
に向いている手続と言えるでしょう。
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