自分に適した債務整理の方法-3

 

○自己破産

自己破産は、裁判所の手続を通じて借金をゼロにしてもらう手続です。

何百万円とある借金を支払わなくてよくなるわけですから、債務者にとっては非常にメリットが大きい手続です。

他方で、それだけの利益を債務者に与えることから、裁判所は免責(借金の支払いを免除すること)について、特に慎重に判断をします。

例えば、借金が増えた理由がギャンブルなどの浪費によるものだったり、借り入れの申し込みをするときに年収を偽るなど嘘をついて借り入れしたりした場合などは、免責が許可されないこともあります。

自己破産手続では、すべての借金の支払いができなくなりますので、住宅ローンが残っている自宅も手放すことになります。ローンが残っている車も手放す必要が出てくる可能性が非常に高いです。

また、自己破産は借金が支払えない状態であることが要件となります。その方の収入状況にもよりますが、借金の額の最低ラインは100万円と言われています。

 

自己破産の手続は、

・多額の借金を負っており返済が困難な方

・借金を負った主な理由がギャンブル等の浪費などではない方

・住宅ローンがあり、かつ自宅を手放すことは致し方ないと思っている方

が取った方がいい手続と言えるでしょう。

 


○終わりに

いままで挙げた例はあくまでも簡易的な指標です。

例えば、個人再生で挙げた例に当てはまっている方であっても、詳しくお話を伺うと個人再生は利用できない、という方も中にはいらっしゃいますので、具体的な手続きを取る前に、一度、専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所では多重債務についてのご相談を無料でお受けしております。

借金でお悩みの方はお気軽に当事務所までご相談下さい。

 

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