時効が来れば自動で借金は消える?
長期間支払いをしていなかった借金は、時効により消滅し、支払う必要がなくなるということをご存知の方も多いと思います。
借金に悩む人にとって「時効で借金が消える」という話は一筋の希望になるでしょう。
しかし、実際には「時効が来れば借金が自動で消える」と誤解し、せっかく時効していたにもかかわらず、借金を支払わなければならなくなってしまった、というケースも見受けられます。
本コラムでは、どうしたら時効が成立するか、また時効の成立に関する注意点について解説していきます。
消滅時効が成立するためには「援用」が必要
民法という法律に、お金の支払いを求める権利は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に、時効により消滅する、という規定があります。これが「消滅時効」というものです。
消費者金融業者やクレジットカード会社、銀行などの金融業者からの借り入れの時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」に該当します。
また、「債権者が権利を行使することができることを知った時」とは、その借金を本来支払わなければいけなかった日のことを指します(これを「弁済期」といいます。)。
弁済期から5年経つと、金融業者が持っている「貸したお金を返してください」という権利が消滅する、というわけです。
(※なお、民法改正の施行日(2020年4月1日)前の借金で、借入先が個人や会社組織ではない信用金庫などの場合は、消滅時効は10年となるので注意が必要です。)
ここで重要なのは、消滅時効を成立させるためには「援用」という手続を行う必要があるという点です。
「援用」とは、「その借金は時効になったので、私にはもう支払う義務はありません」と相手方に主張することを指します。
時効の時期が来ていたとしても、援用をしなければ消滅時効の効力は発生しないのです。
とっても怖い「債務の承認」
消費者金融業者から借金し、最後の取引日から5年以上経っていたとしても、その後に消費者金融からの督促などがあって「少しでもいいから支払いをしてもらえないか」と泣きつかれ、一部返済をしてしまった場合、借金があることを認めたこととなり(これを「債務の承認」と言います。)、後から「あのときもう時効になっていた」と主張できなくなってしまいます。
このときの返済額の多寡は関係なく、例えば1円であっても貸金業者に対して支払いをしてしまえば時効の主張はできなくなってしまうのです。なんとももったいないことですよね。
さらに怖いことに、実際にお金を支払っていなくても、督促をしてきた消費者金融業者などに対し、電話口で「支払いします」と述べたり、メールやSNSで借金の支払いをすることを約束した場合にも債務を承認したとみなされ、時効が中断されてしまう場合もあります。
そのため、長期間支払いをしていなかった借入先から返済の連絡があった場合でも、安易に対応せず慎重に行動することが重要です。
「とりあえず無視」はNG
消費者金融業者などの貸金業者の中には、時効が近づいてきた貸付について、時効を中断させるために裁判を起こしてくることがあります。
裁判所から訴状や呼び出し状が来ても「このまま放っておいて5年経てば時効になって借金は消える」と思い込み何も対応しないでいると、時効が成立するどころか、貸金業者からの請求に何の反論もしないのだから貸金業者の言い分を全部認めた、とみなされ、貸金業者側の請求を全面的に認める判決が言い渡されてしまいます。
判決が言い渡されて確定(※判決の内容を争えなくなること)してしまうと、貸金業者は債務者の給料や銀行口座、不動産などの財産を差し押さえる権利を得ることになります。
なお、時効が近づいてきた貸付だけではなく、すでに時効にかかっている貸付であっても貸金業者が裁判を起こしてくるケースもよくあります。債務者が裁判を無視する、あるいは裁判所の呼び出しに応じて裁判に出頭し、「分割で支払いします」と言えば時効は完成せず、貸金業者側は借金の支払いを求める権利を引き続き持つことができるためです。
そのため、裁判所から訴状や呼び出し状が届いたら、借金の支払いをしていた時期の長短にかかわらず、放置せずに対応する必要があります。
弁護士にご相談ください
以上のとおり、時効は債務者にとって救いとなる制度ですが、正しく使わなければ意味がありません。
借金は自動的に消えるものではなく、「時効の援用」という手続きを行って初めて、借金の支払いを免れることができるという点を、ぜひ覚えておいてください。
時効の援用の手続には法的な知識も必要となります。
当事務所では消滅時効の援用に関するご相談を無料で実施しております。
消滅時効の援用について気になる方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
<ご相談について>