館林市 H・Iさん
数年前に父が亡くなりました。
最近になって、父が生前所有していた不動産の謄本を取得したところ、ある消費者金融業者の根抵当権が設定されていることが分かりました。
この不動産の相続登記はすでに終えていたものの、登記手続自体は司法書士さんにお任せしっぱなしで当時は気づきませんでした。
父の死後、この消費者金融業者からは特に督促の手紙などは来ていなかったのですが、通帳や取引明細を見てみたところ父は亡くなる直前まで取引をしている様子でした。また、根抵当権を設定している業者以外にももう1社の消費者金融業者と取引があったこともわかりました。
私は、こういったことは弁護士さんに相談するのが一番良いと思い、インターネットで近くの弁護士さんを探しました。そこで上野弁護士のホームページを拝見し、一度ご相談してみようと電話をしました。上野弁護士は、快くご相談をお引き受けくださいました。
私の説明を聞いた上野弁護士は、根抵当権を設定している消費者金融業者については借金が残っている可能性が高いものの、もう1社については、場合によっては過払い金が発生していることもあり得るので、まずは取引履歴を取得するのがよいだろうとの見解を示されました。
私は、母や兄弟たち他の相続人とも相談の上、上野弁護士にまずは取引履歴の取得の手続をお願いしました。
上野弁護士が取引履歴を取り寄せてくださった結果、根抵当権を設定している消費者金融業者についてはやはり債務が残っていたものの、もう1社についてはだいぶ取引期間が長かったこともあり過払い金が出ていることが判明しました。
債権調査の結果を受けて、上野弁護士は、過払い金の取り戻しの手続をしつつ、根抵当権を設定している消費者金融業者との間で弁済の和解を進めていくのがよいでしょうと仰いました。私としてもそうするのが一番良いと思い、母たちとともに過払い金請求と任意整理の手続きをお願いしました。
上野弁護士は、早速、根抵当権を設定している消費者金融業者と和解の交渉をしてくださり、毎月無理なく返済できる額で速やかに和解が成立いたしました。
任意整理の手続きと並行して、上野弁護士は過払い金請求の裁判を起こしてくださいました。裁判の結果、420万円もの額の過払い金を取り戻すことができました。
上野弁護士に取り戻して頂いた過払い金は、根抵当権を設定している消費者金融業者への返済に充てようと思っています。
上野弁護士には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。
(令和6年6月24日終了)