1.お問い合わせ

まずはお電話かメールにてお問い合せいただき、相談ご希望の日時をお伝えください。

なお、お電話やメールのみでの法律相談のご回答は致しかねますので、予めご了承ください。

 

2.相談

相談日は、お電話いただいてからなるべく早い日程でお入れします。

 

当事務所では、債務整理のご相談は無料で受け付けております。

 

ご来所いただき、債務や財産の状況、収入と支出、家計の状況、債権者である貸金業者、その業者との取引の期間、現在の残高などをお聞きします。

 

 このときに任意整理、自己破産、個人再生の内容を十分に説明し、ベストな方法を説明します。

 

3.委任契約

債務整理の方法が決まり、弁護士が代理人として手続きをすることになると、委任契約を締結します。

 

『委任契約書』及び『訴訟委任状』を取り交わします。『訴訟委任状』は裁判所の手続きをする際に必要になります。

 

なお、着手金等のお支払いは、契約当日でなくてもかまいません。

後日の銀行振込、費用分割払いも可能です。

 

委任契約書(見本)
訴訟委任状(見本)
 

4.受任通知の発送

そして、当事務所が手続きを受任した旨の『受任通知』を各消費者金融会社に発送します。

この通知を出した後は、当分の間、返済する必要はなくなります。

 
受任通知(見本)
過払請求用受任通知(見本)

5.弁護士による債務整理

  • 任意整理の場合

弁護士が消費者金融と交渉をして、今後総額でいくら返すのか、一ヶ月いくら返すのかを話し合います。

それが決まると新しいプランで返済を開始します。

 

  • 元本がゼロになり過払い金が出る場合

返還を求める裁判を申立てます。

 

  • 自己破産、個人再生の場合

必要な書類を当事務所で作成して、裁判所に提出します。

その書類を裁判所が見て、自己破産や個人再生についての裁判所の決定により、自己破産の場合には、借金がゼロになります。

民事再生の場合には、裁判所の許可決定の後、減額された債務を新しいプランで返済していくことになります。 

 

借金でお悩みの方は、まずは一度当事務所までご連絡ください。