ヤミ金というのは、都道府県に貸金業者として登録を行っていない貸金業者です。
このような業者からの貸付は違法です。
金利も異様に高く、「といち」というのが有名です。
「といち」とは、10日で1割の金利という意味です。
年利に直すと365%、法律で許されている金利のおよそ20倍で著しく悪質です。
このような異常に高い金利であっても、借りる人が後を絶ちません。
CMなどを展開している消費者金融(プロミス、レイク、アイフル、アコムなど)などの金利も高いのですが、これらの会社は現在法律の範囲内で業務をしています。
このような消費者金融からも借り入れができず、とはいえ、生活費が足りないなどでどうしても資金が必要となり、ハガキ、広告、ウェブサイトなどを見て、「借りてはいけない…」と思いつつも借りてしまうのです。
一旦借りてしまうと、異様に金利が高いので、いつまでたっても返済は終わりません。
10万円借りて、半年で100万円返しても、まだ返し終わっていないということにもなりかねません。
ヤミ金から借りるときは、勤め先や親族の連絡先を書かされたり言わされたりされ、もし返済を滞らせると、これらの関係先に連絡が行ったり取立てがされ、迷惑をかけてしまいます。
そういった恐怖感から、ずるずると返済を続け、どうにもならないという人がたくさんいます。
ヤミ金については、最高裁判所の平成20年6月10日に画期的な判決が出されています。
この判例では、ヤミ金から借りたお金は元本も返さなくてよいとされています。
極端な話ですが、10万円を借りて、10日後に11万円を返済することになっていたとしても、元本の10万円すら返さなくてよいのです。
ヤミ金はあまりに違法性が高いので、裁判所もこのような判決を出しました(法律的には「不法原因給付」と言います)。
ただ、本人がヤミ金に「もう返しません」などと言ったら、何をされるか分からないという恐怖感もあるでしょうし、周りの人に迷惑をかけてしまうかもしれません。
当事務所では、ヤミ金対応をしており、ご依頼いただければ、周りの人に迷惑をかけることなくヤミ金への今後の支払をストップすることが出来ます。
ヤミ金対応は1社6万円(税別・事務手数料別)で行っておりますので、お気軽にご相談、ご依頼いただければと思います。
ヤミ金でお困りの方は、ぜひ一度当事務所までご連絡ください。
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