会社・個人事業のたたみ方
会社と個人事業
商売をしたり事業をしたりする場合、「会社」の時もありますし、○○商事とか○○建設というように、会社というのが屋号についていない時もあります。
私の場合は、上野俊夫法律事務所なので、後者(屋号に会社が付いていない)になります。
会社でない場合は、「個人事業主」になります。
会社のたたみ方
会社の借金が多額となり返済ができず、もう事業が立ち行かないということで事業を廃止する場合、会社が破産の手続をとることになります。
会社が破産をする場合、管轄する地方裁判所に申立てをします。その上で、破産管財人という立場の弁護士が裁判所から選任されます。その破産管財人がその会社の後始末をします。
例えば、売掛金を回収したり、事務所の明け渡しをしたり、会社の不動産を売ったりし、それらの金員を債権者(銀行や買掛先)に公平に分配します。分配をしても、借金が残るのが普通ですので、その借金については支払いが免除されます。
これらの手続が裁判所で行われ全て終われば、会社が消滅したと考えてもらってよいです。
ただ、気をつけなくてはならないのは、普通は代表者が銀行の借金について連帯保証人になっているという点です。
会社が破産するだけでは借金の保証分が残ったままです。
ですから、連帯保証をしている代表者なども会社の破産とは別途で、個人の破産手続きをする必要があります。
個人事業のたたみ方
個人事業主の負債が多額になって返済ができなくなり事業を廃止する場合、どのようにして事業をたためばいいでしょうか。
個人事業主が銀行から融資を受けている場合、個人名義で融資を受けていると思います。債務者(借金主)は、山田太郎など本人となっているはずです。
借金の借主が個人ですので、個人事業主の破産といっても、個人の破産と同じであり、個人の破産と同様に進められます。
個人の破産と違うのは、事業主の破産の場合、事務所を返したり、事業に使っていた機器を処理したりなどの事後処理が必要となることです。
このような事後処理は、破産の申し立てをした後、破産管財人という立場の方(裁判所が弁護士を選任します)がやってくれるので、自らする必要はありません。
ですので「もう借金を返しきれない、事業をたたもう」と思ったら、弁護士に依頼し裁判所に破産の申立てをしてもらって、破産管財人に後処理をしてもらえばいいのです。
破産という制度は、個人事業をたたみたいという場合、とにかく後処理は破産管財人にやってもらえるので精神的に楽な方法です。
債権者(お金を借りた相手)に謝罪まわりなどをする必要もありません。裁判所での破産手続きが終われば、借金はなくなりますから、破産制度は使い勝手の良い制度だといえると思います。
→「事業・会社をいつたたむか」は こちら をご覧ください
会社、個人事業の破産についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご連絡ください。
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