過払い金ってどういう意味ですか? 本当にお金が戻ってきますか?

過払い金とは、本来法律で許されている利息より、多くの利息を取られていた場合に、取り戻すことのできる払い過ぎたお金のことをいいます。

消費者金融は、法律で許されている利息より高い利息を、皆さんから取っていました。

消費者金融が定めていた利息を法律で許されている利息に引き直すと、利息を払いすぎていることになります。
払い過ぎた利息により借金がゼロになり、さらに戻りがある場合、その戻りが過払い金です。

払い過ぎたお金は弁護士や司法書士に頼めば戻ってきます。
1,000万円近くの過払い金を取り戻した人もいます。

詳細な説明は「過払い金って何?」のページをご覧ください。

どのくらいの取引で過払い金は発生しますか。

過払い金が発生しているかどうかは、債権者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみる必要があります。

一概には言えませんが、6年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があります。

依頼してからどれくらいの期間で過払い金は戻ってきますか?

結論からすると、3ヶ月から6ヶ月程度です。
過払い金の返還請求は以下の流れで行われます。

まず、貸金業者に取引履歴を開示させ、これを適正な利息に引き直して計算をします。

次に、引き直し計算後、貸金業者に過払い金の返還請求をして、交渉を行います。

そして、話し合いがまとまれば、過払い金が返還されることになります。

話し合いがまとまるまで、大体3ヶ月から6か月です。
ただし、貸金業者が過払い金の支払に応じないこともあります。
その場合は、裁判を申し立てることになります。
裁判をする場合、裁判を申し立ててから半年から1年程度かかってしまうケースもあります。

過去に返済が終わっている貸金業者がありますが、それでも過払い金請求はできますか?

できます。
すでに完済しているとしても、過払い金が発生している場合、過払い金を請求することができます。

完済している場合、ほぼ確実に過払い金が発生しています。
ただし、過払い金の返還請求権は、10年の時効にかかります。
よって、完済してから10年を経過している場合など、返還の請求ができないケースもあります。

契約書や取引明細書をなくしてしまっていても大丈夫ですか?

私の事務所の多くの依頼者は、契約書や取引明細書を紛失してしまっています。

資料がお手元にない場合でも、過払い金の請求に支障はありません。
ただ、資料が残っている方がより良いといえます。

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

<ご相談について>

★弁護士費用についてはこちら

★ご相談の流れについてはこちら