過払金請求をしたいというお客様につきましては、着手金の後払い制度をご利用いただけます。

過払金請求をする場合には、4万円の着手金(依頼を受けるときにいただく金員)をいただいていますが、この着手金4万円を回収した過払金からお支払いいただくことができる制度です。

つまり、最初に全くお金をお支払いいただかないで、過払い金請求を依頼することができます。

後払いと言っても自分に過払金が出るか分からないから、出なかった場合が心配だという方がいらっしゃるかもしれません。

弁護士には、過払金が出る場合と出ない場合とを予測できますので、弁護士が過払金が出る見込みが少ないと考えた方には、着手金の後払い制度は利用いただけないことにしております。

過払金が出るか出ないか、着手金の後払い金制度が使えるかなど、全てご相談いただけます。

どうぞお気軽に当事務所までご連絡ください。

 

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