長い間支払いをしていない借金は時効により支払わなくてよくなる、という話を耳にしたことがあるものの、どうすれば時効になっているか確認できるのか、とお悩みの方も多いと思います。
借金が時効になっているかどうかは、以下の点を確認いただくとある程度の判断ができます。
①最後に取引した日から何年経っているか
借金は、一番最後の返済予定日から5年を過ぎると時効になります。
たいていの場合、借金は、初めにまとまった額を借り入れ、その後、毎月分割で返済していくというパターンかと思います。
この場合、数か月に渡って支払いが滞ってしまうと、債権者から、「借金の残額をいついつまでに一括で支払ってください」といった内容の通知が届きます。
この「いついつまでに」というのが一番最後の返済予定日になり、その日から5年が経過すると時効が成立することとなります。
②債務の承認をしていないか
「債務の承認」とは、借金をした人が債権者に対して借金があることを認めることを言います。債務の承認をすると、承認をした時点から改めて時効のカウントが始まることになります。
最後の返済予定日から5年以上経った後に、貸金業者から「少しでもいいから支払ってほしい」と言われ、1円でも支払いをした場合、支払いをした時点で債務を承認したことになってしまうのです。
ここで気を付けなければならないのが、実際に支払いをするだけではなく、支払いの猶予を求めることも債務の承認に当たる、という点です。
例えば、貸金業者から「早く支払いをしてくれ」という催促の手紙が来た場合に、貸金業者に対して「もう少し待ってください」と連絡を入れてしまうと、債務の承認をしたことになり、連絡を入れた時点から新たに時効が進行する、ということになります。
③債権者から支払督促や判決を取られていないか
債権者から、借金の支払いを求める支払督促の申立がされたり裁判が起こされたりしたにもかかわらず何も対応せずにいると、いずれ支払督促や判決は確定し、争うことができなくなります。そして、判決等が確定すると、確定した時点から新たに時効が進行することになります。
支払督促や裁判関係の書類は、受け取るときに印鑑かサインが必要な特別な方法の郵便で裁判所から送られてくるので、大半の場合、支払督促や判決が取られているかどうかは裁判所から届いた書類を見ればわかります。
しかし、例えば、裁判所から書類を受け取ったものの中身を確認しないまま処分してしまったとか、郵便局に転居届を出さないまま引っ越しをして郵便物が裁判所に戻ってしまったというような場合には、ご自身の知らないうちに支払督促や判決が取られていることがあるので注意が必要です。
実際、当事務所でご相談いただいた案件でも、ご相談者には裁判所から書類が届いたような記憶はなかったにもかかわらず、債権者から送られてきた通知を確認したところ、判決が取られていたという事案がありました。
これらの点を確認いただき、時効の条件がすべてクリアされていれば、債権者に対して消滅時効の援用という手続をします。
というのも、単に時効の条件が満たされれば自動的にその借金を支払わなくてよくなるというものではなく、「この借金は時効にかかっているので支払いしません」と債権者に主張しなければならないという法律上の規定があるからです。
弁護士にご相談ください
消滅時効の援用をするには、適切な手続きを踏む必要があります。方法を間違えると、時効の主張として認められなかったり時効の主張ができなくなったりするので、注意が必要です。
当事務所では借金の時効に関するご相談を広くお受けしております。
借金でお悩みの方は是非一度当事務所までご相談ください。
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