当事務所へ時効のご相談をいただく方の中には、「以前借金をして返済できずにそのままにしてしまっているものがあり、時効の援用の手続をしたいが、実際今いくらの借金があるかわからない」と仰る方がいらっしゃいます。

また、「長く返済をしていなかった貸金業者から、突然、借金の返済を求める手紙が来たものの、中身を読んでも、いくら借りたのかとか今いくら残っているかといった詳細がまったく書かれていない」ということもあります。

 

このように、借金の額がわからない場合でも、時効の援用の手続は可能だと思われますか?

 

確かに、時効援用の通知を債権者に送るときには、借入日や最終返済日、元金や利息の額など、借金の内容を特定した方が通知を受け取った債権者も検討しやすいと思います。

しかし、必ずしも借金の額が分からなくても、時効の援用の手続をすることは可能です。

当事務所でも、債権者は分かるが債務額は不明という方のご相談をお受けし、時効の援用の手続を行っております。

 

消滅時効の援用は、適切な手続を踏む必要があります。

やり方を間違えると、時効の主張として認められなかったり、時効の主張ができなくなったりするので、注意が必要です。

 

お気軽にご相談ください

 

当事務所では消滅時効の援用に関するご相談を無料で実施しております。

消滅時効の援用について気になる方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

 

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