個人再生というと、住宅ローンは従来通り支払いながら、住宅ローン以外の借金を減額してもらって返済をしていく、というイメージを持たれている方も多いと思います。
逆に、住宅ローンがなければ個人再生手続はできないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、住宅を維持しつつ他の借金を整理できるという点は、個人再生手続の最大の特徴と言っても過言ではないでしょう。
ですが、住宅ローンを支払っていることは、個人再生手続を行うに当たっての必須条件ではありません。
現に、当事務所でも、住宅ローンの借り入れのない方の個人再生手続きを多くお引き受けしております。
住宅ローンがなくても個人再生を選ぶ理由は?
何故、住宅ローンがないのに個人再生手続を選択するかというと、個人再生ではどういう理由で負った借金であるかということがほとんど問題にされないからです。
自己破産では、ギャンブルや浪費による借り入れ、クレジットカードで購入した商品を支払いが終わらないうちに売却して現金を得るといった行為、一部の債権者にだけ支払いをする行為など、法律で定められている項目に該当していると借金の支払いが免除されない場合があります。
しかし、個人再生では、借金をした理由自体はほとんど手続に影響ありません。
そのため、ギャンブルや浪費が原因で借金を負ってしまい自己破産では借金の整理ができない方の場合、個人再生手続によって借金を減らして生活の立て直しを図ることができるのです。
では、個人再生ができる必須条件は?
なお、個人再生手続には、借金の額が5000万円以下であること、また、継続して安定した収入を得る見込みがあることが必要になってきますので、この点は注意が必要です。
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浪費やギャンブルなどが原因で借金が増えてしまったがどうにかして借金の整理をしたいとお考えの方は、是非一度当事務所にご相談ください。
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