住宅資金特別条項とは

「住宅資金特別条項」は、「住宅ローン特例」「住宅ローン特則」とも呼ばれています。
住宅ローンを抱えて、借金の返済が出来なくなってしまった方が、住宅を失うことなく経済的に再生できるようにするための制度です。

住宅ローンを組んだ不動産がある場合、住宅はその他の財産と異なり生活の基盤であり、経済的な更生につながるものであるので、その基盤である住宅を確保しつつ債務問題を解決できるように住宅ローンを別扱いして、個人再生手続後も支払をすることを認める「住宅資金特別条項」が設けられています。

住宅ローン特例が認められる要件

債務整理で個人再生手続を選択する理由として、住宅資金特別条項を利用して住宅を残したいという方が多くいらっしゃいます。
しかし、住宅資金特別条項が認められるには、いくつかの条件があります。

01 住宅の建設・購入、または改良に必要な資金であること
住宅本体の購入代金、あるいは住宅購入の諸費用のための借入であることが必要です。
02 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
例えば、事業用資金のためにローンを銀行で組んだ際に、不動産に抵当権を設定したような場合は、住宅資金特別条項を使うことはできません。
03 本人が所有している住宅であること
自己が所有(共有)する居住用の建物で、床面積の1/2以上が居住用になっている必要があります。
たとえば、自宅兼店舗であるような場合でも、半分以上が居住用であれば、住宅資金特別条項を使うことができます。
04 本人が居住の用に供する住宅であること
住宅資金特別条項は、本人が生活の本拠として使用している建物を確保することで生活基盤を守ることが目的なので、例えば建物を友人に貸している場合などは、住宅資金特別条項が認められません。
また、生活の本拠としていないような別荘などの不動産には使えません。

住宅ローン特例の注意点

税金を滞納している場合

税金を滞納し、住宅に差押登記がされている場合は、住宅資金特別条項を使うことができないので、滞納を解消していただく必要があります。

一括での滞納解消が難しい場合は、債権者の同意を得た上で分納することで、手続を進めることができることがあります。

 


住宅ローンを滞納している場合

住宅ローンを滞納している場合でも、住宅ローン特例を使って住宅を残すことは可能ですが、住宅資金特別条項には、債権者の協力が不可欠なため、当事務所では、個人再生の申立ての際には、原則滞納の解消をお願いしています。

なお、保証会社が住宅資金貸付債権者である金融機関に対して代位弁済(保証人が代わりに支払うこと)をした場合は、6ヶ月以内に再生手続の申立てをしなければなりません。

 

 

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