個人再生はどのような人が利用できるのですか?

個人再生をするためには借金の額と収入について、以下のような条件をみたすことが必要とされています。

①借金の総額
住宅ローンを除く借金の額が5000万円以下であること
②収入
継続して安定した収入を得る見込みがあること

住宅ローンはどうなるのですか?

住宅ローンの支払いを今までどおり続けることができます。

また、住宅ローン以外の借金は、5分の1に減額した額、または100万円のどちらか多い方の額を、原則3年間で支払うことになります。
仮に、100万円を3年間で支払うことになった場合、毎月の支払額の合計は、約2万8000円になります。

それぞれの債権者に対する借金の額に応じて、この約2万8000円を振り分け、債権者が指定する銀行口座に振り込んで支払いをします。

住宅ローン以外の借金が本当に5分の1程度になるって本当ですか?

住宅ローン以外の借金の総額が3000万円以下の場合には、返済する金額は借金の5分の1程度の額となります。

ただし、借金の総額によって、返済額は異なってきます。
 

住宅ローン以外の借金の総額 返済する額
500万円以下 100万円
500万円以上1500万円以下 もともとの借金の額の5分の1の額
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円以上5000万円以下 もともとの借金の額の10分の1の額

 

 

申立者が現在持っている財産に相当する分は最低限支払わなければならない、という決まり(=清算価値保障原則)があります。

したがって、申立者の財産の総額が、上記の「返済する額」よりも高い場合には、少なくとも財産の総額に相当する分は返済しなければなりません。

 

例えば、借金の総額が500万円で、財産が全部で120万円あったとします。

この場合、上記の表からは返済する額が100万円になるように思えますが、財産が120万円ありますので、返済する額は120万円となります。

 

パートやアルバイトでも個人再生手続を利用できますか?

パートやアルバイトをしている方であっても、個人再生手続を利用できます。
 
ただし、個人再生の基本的な要件である次の2つの項目を充たしている必要があります。
 
①借金の総額が5000万円を超えないこと
(*住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除きます)
②将来において反復継続した収入が見込まれること
 
個人再生手続は、3年間(最長で5年間)返済を続ける手続です。
そのため、定期的に収入があることが必要とされます。
 
 
パートやアルバイトをしている方の場合、勤め始めてから半年ほど経過していれば個人再生手続を利用できると考えられます。
 
また、短期間のパートやアルバイトを繰り返している方も、期間を空けずお勤めを続けていれば個人再生手続を利用できます。
 
 

ギャンブルが原因の借金でも個人再生はできますか?

自己破産はギャンブルなどの借金がある場合、免責が認められないことがありますが、個人再生では、自己破産と異なり、このような制限はありません。

住宅ローン以外に借金はありませんが、個人再生手続を利用することはできますか?

はい。
住宅ローンしか借金がない方でも個人再生手続を利用して住宅ローンの支払を延ばしてもらうことができます。

個人再生手続を行うと、すべての借金が少なくなりますか?

原則、すべての借金が少なくなります。
ただし、次の債務は個人再生手続の対象になりませんのでご注意ください。
 
・税金
・養育費など
・重大な交通事故や詐欺を犯した場合の債務
・罰金

個人再生手続を行った場合、どのくらいの期間で返済しなければなりませんか? 
 

返済する期間は原則3年です。
ただし、申立者の収入では3年で返済することが難しいと認められるような事情がある場合には、最長で5年まで返済する期間を延ばすことができます。

返済計画について債権者から反対されることはありますか?

個人再生では、今後の支払い案(これを「再生計画案」といいます)を裁判所に認めてもらう必要があります。

再生計画案が認められるためには以下の2つの点を満たす必要がありますが、ほとんどの場合、再生計画案は認められますのでご安心ください。
当事務所でも、ご依頼いただいた全ての案件で再生計画は認められています。
 
①再生計画案に同意しないと届け出た債権者の数が債権者全体の半分以下であること
②再生計画案に同意しないと届け出た債権者がもともと持っている貸付金などの債権の額が、依頼者の方がもともと負っている借金(住宅ローンは除く)の総額の半分の額以下であること

住宅ローンの支払いがきついのですがどうしたらよいでしょうか?

住宅ローンの支払いの内容を変更することができます。
変更できる内容としては、主に次の方法があります。
 
①もともとの住宅ローンの支払期限を延ばし、毎月の支払額を少なくする方法
②住宅ローンの支払いが滞っていた場合、本来の約束どおりに住宅ローンの支払いを続けながら、滞納していた分を分割で支払する方法

住宅ローンの支払が滞っています。個人再生手続を利用することはできますか?

住宅ローンの返済が滞っていても、個人再生手続を利用して住宅ローンを支払いながらほかの借金を整理することができます。
 
住宅ローンの返済が滞っている場合には、滞っている住宅ローンをどうやって返済していくか、という点を再生計画案の中に加えることとなります。
 
ただし、借主に代わって、保証会社が住宅ローンの残金全額を支払ってから6ヶ月間が経っている場合には、再生計画案の中にこの項目を加えることができませんので、この点は注意が必要です。

個人再生手続を行うと、自動車を手放さなければならないのでしょうか?

自動車ローンが残っていない場合には、自動車を手放す必要はありません。
 
しかし、申立者が現在持っている財産に相当する分は最低限支払わなければならない、という決まり(=清算価値保障原則)があるので、自動車の価値に相当する分は返済する必要があります。
 
お持ちの自動車に価値があるかどうかは、新車登録してから何年経っているかで決まります。
新車登録から5年くらい経っていれば自動車の価値はないと判断されますのでご安心ください。
 
自動車ローンが残っている場合は、自動車はローン会社に引き揚げられることとなります。
 

裁判所に認められた再生計画のとおりに返済ができなくなった場合、どうなりますか?

再生計画が認められた後に、収入の大幅な減少などのやむを得ない事情がある場合には、再生計画を変更して2年を超えない範囲で返済期間を延ばすことができます。
 
また、再生計画のとおりに返済ができなくなったとしても、その時点で、再生計画で支払うと決められた額の4分の3以上を返済している場合には、残りの分は返さなくてもいい、と認めてもらえることもあります。

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

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