長い間返済していない借金は、支払いをしなくていい場合がある、という話を耳にされたことがあるかもしれません。
「長い間」と一口に言っても、実際のところ何年間返済していなければ借金の支払いをしなくてよくなる場合があるのでしょうか。
結論から言うと、
原則は5年です。
借金がなくなるのは、「消滅時効」というルールによるものです。
法律ではどのように定められているのか?
民法という法律に、お金の支払いを求める権利は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に、時効により消滅する、という規定があります。
消費者金融業者やクレジットカード会社、銀行などの金融業者からの借り入れの時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」に該当します。
また、「債権者が権利を行使することができることを知った時」とは、その借金を本来支払わなければいけなかった日のことを指します(これを「弁済期」といいます。)。
弁済期から5年経つと、金融業者が持っている「貸したお金を返してください」という権利が消滅する、というわけです。
(※民法改正の施行日(2020年4月1日)前の借金で、借入先が個人や会社組織ではない信用金庫などの場合は、消滅時効は10年となるので注意が必要です。)
時効の期間を経過した借金をなくすためにはどうしたらいいのか?
ただし、時効の期間が経過したからといって、自動的に借金がなくなるわけではありません。借金を支払わなくてよいようにするためには、時効の期間が経過した後に、債務者が「消滅時効の援用」という手続をする必要があります。
実際に消滅時効の援用ができるかどうかの判断には、法律的な知識を必要とします。
消滅時効の援用については、専門家に相談されることをお勧めいたします。
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