ある日、突然、裁判所から封書が届き、中を開けてみたら「支払督促」という書面が入っていて、金銭の支払いをするよう命じると書いてあるがどうしたらいいか、というご相談をいただくことがあります。

ご相談者に、支払督促に書かれている債権者に心当たりがあるか伺うと、「そういえば昔借り入れをしたが支払えなくなってしまい長く放置してしまっていた」というお話がよくあります。

 

このように、長い間支払いをしていなかった業者から支払督促の申立があったときの対処法について解説します。

 

支払督促とは?届いた場合、どうしたらよいのか?

 

「支払督促」とは、債権者からの申立に基づいて、債務者の住所地の簡易裁判所の裁判所書記官が債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です。

この支払督促という制度は、裁判と異なり、相手方の言い分などは聞かずに債権者が申立書に記載した理由だけで発せられます。

 

ですが、支払督促が出されただけでは慌てる必要はありません。

 

支払督促は、受け取ってから2週間以内であれば異議申立をすることができます。異議申立をすることに理由は要りません。

異議申立をすると通常訴訟に移行することになるのですが、その裁判の中で「この借金は最終取引から5年以上経っているので時効を援用します」という旨の主張をすれば、時効の中断事由がない限り時効が認められることとなります。

 

(なぜ最終取引から5年以上となるかは「コラム-借金は何年で時効により消滅するか」をご参照ください。)

 

異議申立をしないとどうなるか?

 

気を付けなければならないのは、支払督促を受け取っても異議申立をせず放置しておくと、債権者の言い分通りの請求が認められてしまうことです。

債権者の言い分通りの請求が認められると、給与や銀行口座、不動産などの財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

そのため、長く支払いをしていない債権者からなされた支払督促を受け取った場合には、必ず対応をしましょう。

 

弁護士にご相談ください

 

とはいえ、裁判所での手続をどうしたらいいかお困りの方も多いと思います。

 

当事務所では支払督促への対応に関するご相談・ご依頼を承っております。

長く支払いをしていない債権者からなされた支払督促を受け取られた方は、是非一度当事務所にご相談ください。

 

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