支払を求める通知が届いた-5でも少し触れましたが、長い間返済していない借金の中には、「消滅時効の援用」という手続きを取ると、借金の返済をしなくてよくなる場合があります。

本コラムでは、どういった場合に消滅時効の援用ができるのかといったことについて解説していきます。

 

消滅時効の援用とは?

 

消滅時効とは、法律で定められた一定の期間権利を行使しなかった場合に、その権利を消滅させる制度です。

借金で言えば、消滅時効が成立すると、借主は、貸金業者に対してその借金を返済する義務がなくなる、ということになります。

ただし、消滅時効が成立するためには、単に、法律で定められた期間が経過したというだけでは足りません。借主の側から、「この借金は消滅時効にかかっています」という意思表示を貸金業者に対して行う必要があります。このことを「消滅時効の援用」といいます。

 

消滅時効の援用ができる条件

 

【最後の取引日から5年または10年が経っている】(※旧民法を前提)

銀行や消費者金融、クレジット会社など、営利目的での貸付の場合については、消滅時効が完成するのは、最後の取引日から5年です。

非営利目的での貸付の場合(例えば、奨学金制度による貸付や、法律上商人ではないとされている住宅金融支援機構の貸付などがこれに当たります。)は消滅時効の完成は、最後の取引日から10年となります。

最後の取引日がいつだったか覚えていなくても、貸金業者と取引をした時に発行される利用明細を見れば確認できます。

また、利用明細を処分してしまっている場合でも、貸金業者から取引履歴を取り寄せしたり、信用情報(いわゆるブラックリスト)の開示請求をしたりするなどして、最後の取引日を知ることができます。

 

【消滅時効の中断がされていない】

消滅時効は、ただ支払いをしないでいればいいというものではなく、貸金業者が「権利の行使」をしていなかったという条件が必要です。

時効の中断をさせる「権利の行使」とは、貸金業者が民事訴訟支払督促といった裁判所の手続を使って借金の回収を図ることを指します。単に、貸金業者が借主に対して電話や手紙などで支払いの催告をするだけでは「権利の行使」には当たりません。

ただし、貸金業者が借主に対して支払の催告をしてから6か月以内に裁判や支払督促の手続を裁判所にした場合には、催告の時点で時効が中断することになります。

時効の中断がされると、その時点で時効の期間が一旦リセットされ、また一からカウントが始まります。

貸金業者の行動だけではなく、借主のアクションによっても時効の中断が起こる場合があります。それが「債務の承認」です。「債務の承認」とは、借主が貸金業者に対しては借金があることを認めることを言います。

貸金業者から「少しでもいいから支払ってくれ」と言われて1円でも支払いをすることはもちろん、貸金業者からの支払の催促に対して「もう少し待ってください」と支払いの猶予を求める申し出をすることも「債務の承認」に当たります。

 

消滅時効の援用の方法

 

前述のとおり、消滅時効の援用をするためには、借主の側から貸金業者に対して、「この借金は消滅時効にかかっています」という意思表示を行う必要があります。

 

では、具体的にどのような方法を採ればいいのでしょうか。

法律上、消滅時効の援用の方法について定めはありません。電話でもメールでも手紙でも、貸金業者に消滅時効を援用するという意思が伝わればいいのです。

しかし、口頭で伝える、または普通郵便による通知を送る、といった手段では客観的な証拠が残らないので、後で貸金業者側とトラブルになったときに消滅時効の援用をしたという主張が通りにくくなってしまう可能性があります。

そこで、一般的には「内容証明郵便」という通知を貸金業者に送付して消滅時効の援用の意思表示をします。内容証明郵便は、形式や発送方法が厳格に定められています。詳しくはこちらをご参照ください。

 

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