メリット

 

  • 自己破産と違い、マイホームを手放さないですみます。
  • 弁護士に依頼した場合、消費者金融からの催促や取立がなくなります。
  • 当分の間、債務返済の必要がなくなります。
  • 適正な利息による引き直し計算により、元本の減額が行われます。
  • 引き直し計算により、減額された元本がさらに5分の1に減額されます。ただし、借金の総額が100万円以下にはなりません。
  • 場合によっては過払い金の返還を求めることも可能です。
  • 自己破産のような職業制限や資格制限がありません。

 

 

デメリット

 

  • 新たな借入ができない

信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、5~7年の間は、新たな借入やローンを組むことはできません。

また、新たにクレジットカードを作ることもできません。

これは全ての債務整理に共通するデメリットです。

ただし、銀行のキャッシュカードの作成はできますし、金融機関からの振込・引落し等も通常通り利用できます。 

 

  • 個人再生を利用したことが国の機関誌である官報に掲載されます。とはいえ、官報を見る人はほとんどいないでしょう。

 

  • 個人再生が認められるためには、継続的に安定した収入を得ていることなど一定の条件が必要とされます。

 

 

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

 

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