自己破産をした場合の家族への影響

 

 

自己破産を検討されている方の中には「自分が自己破産をしてしまうと、家族が代わりに借金を払わなくてはならなくなるなど家族に迷惑がかかるのではないか」と心配している方も多いのではないでしょうか。

ここでは、自己破産をしたときに家族に影響があるかどうか、あるとしたらどのような影響があるかについてご説明します。

 

自己破産の手続は、あくまでも自己破産を申し立てた本人に対してのみ行われる手続です。

いくら家族といえども、保証人になっていない限りは本人に代わって借金を支払う必要はありません。

また、自己破産をした人の家族であるという理由で、クレジットカードの申し込みや、車や住宅など各種ローンの契約を断られることもありません。

ただし、破産申立をした方が自宅を所有している場合、自宅は手放さざるを得なくなりますので、本人はもちろん、同居の家族も引っ越しせざるを得ません。

 

もし管財事件になった場合には、引っ越しや長期の旅行に行く場合に裁判所の事前の許可が必要となります。

そのため、家族と一緒に引っ越しや旅行をしたくても、破産手続中の方については引っ越しや旅行の裁判所の許可が出ないという可能性があり得ます。そういった意味では家族も一定の制限を受けると言えます。

ただ、自宅を処分することに伴う引っ越しについては、通常、裁判所は許可を出しますし、破産の手続きが終われば、引っ越しや旅行の制限もなくなります。

 

また、破産申立をした方が車を所有している場合、その車がローン支払い中であれば債権者に引き上げられる可能性が非常に高いです。

ローンの支払いが終わっていたとしても、その車の価値が20万円以上ある場合には、債権者への配当金に回すため、売却する必要が出てくる可能性があります。

なお、ローンの支払いも終わっていて、かつ、車の価値が20万円以下であれば、車を手放す必要はありません。

 

以上のとおり、自己破産をすることによって家族に大きな影響があるのは、主に、破産申立をした方が自宅や車を所有している場合に限られ、そのほかにはほとんど影響はないと考えて差し支えないでしょう。

 

自己破産によって家族が受ける影響は小さいですが、自己破産をする本人にどのような影響があるかは、負債総額や財産の総額、職業などによって変わってきます。

借金が多く自己破産をした方がいいかどうか迷っていらっしゃる方は、まずは、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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