住宅ローンは滞りなく支払っているものの、ほかにも借金が多くあり返済が苦しい、という方から「借金は整理したいが、自己破産をすると自宅を取られてしまうと聞くし、なにかいい方法がないか」というご相談をいただくことがあります。

 

確かに、自己破産をすると自宅は手放さざるを得ません。せっかく今まで住宅ローンを支払ってきたのに、それがまったくの無駄になってしまうのはとても残念なことです。

 

実は、住宅ローン支払い中の自宅を残しつつ、ほかの借金を整理する方法はあります。

それは、「小規模個人再生」という手続です。

 

小規模個人再生とはどんな手続きなのか?

 

小規模個人再生では、住宅ローンは今までどおり返済しつつ、住宅ローン以外の借金を減額して原則3年(特別な理由があれば最大5年間)で支払うことになります。

 

小規模個人再生の手続を利用できる方には一定の要件があります。

(小規模個人再生を利用できる人)

・個人であること(法人は利用できません)

・将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること

・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えていないこと

 

 

継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある、というと真っ先に思いつくのはサラリーマンですが、サラリーマン以外でも、パート従業員やアルバイト、今は無職でも就職見込みのある人であれば利用可能です。

 

個人事業主ももちろん対象になります。個人事業主の方の中には、例えば農家の方など毎月収入があるわけではない、という方もいらっしゃいます。この点、収入の見込みは、」毎月必ず一定の収入を得るというところまでが要求されているものではなく、数ヶ月に1回など、ある程度反復継続する収入があれば利用することができます(ただ、あまりに変動が大きい場合には利用できない場合もあるので注意が必要です。)。

 

小規模個人再生では、借金はどれほど減額されるのか?

 

次に、住宅ローン以外の借金がどれくらい減額されるかについて説明します。

小規模個人再生後の返済額は、おおむね以下のようになります。

 

 債務の額           返済する額

100万円未満           債務総額全額

100万円以上500万円以下         100万円

500万円を超え1500万円以下         総額の5分の1

1500万円を超え3000万円以下       300万円

3000万円を超え5000万円以下       総額の10分の1

 

ただし、債務者が持っている財産(現金、預貯金、貸付金、積立金、退職金見込額、有価証券など)が上記で算出された返済する額より高くなる場合には、高い方の額を支払う必要があります。

 

お気軽にご相談ください

 

このほかにも、小規模個人再生手続が使えるかどうかを判断するに当たっては、専門的な知識が必要です。

当事務所では、小規模個人再生手続を取り扱っておりますので、住宅を残しつつ借金を整理したいとお悩みの方は、是非一度当事務所までご相談ください。

 

 

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