消滅時効の援用と民法改正

 

 

 

 

「コラム-消滅時効の援用-1」「コラム-消滅時効の援用-2」でも解説したとおり、長い間返済していない借金の中には、「消滅時効の援用」という手続きを取れば、借金の返済をしなくてよくなる場合があります。

 

 

この「消滅時効」に関するルールは「民法」という法律により定められています。

民法は大きな改正があり、2020年4月より改正後の民法が施行されました。

 

 

時効の援用をするにあたって、旧民法と改正後の民法のどちらが適用されるかは、借金をした時期によって変わります。

 

借金をしたのが2020年3月31日以前であれば、旧民法が適用されます。

借金をしたのが2020年4月1日以降であれば、改正民法が適用されます。

 

 

今回の民法改正が、借金の消滅時効の援用に影響があるかどうかについて、結論から申し上げますと、悪い意味での影響はありません

 

 

金銭の貸し借りに関して、改正前の民法では、貸主が誰であるかによって時効期間が5年の場合と10年の場合とがありました。

 

〇時効期間が5年:銀行や消費者金融、クレジット会社など、営利目的での貸付の場合

〇時効期間が10年:奨学金制度による貸付や、法律上商人ではないとされている信用金庫や住宅金融支援機構の貸付など、非営利目的での貸付の場合

 

 

これに対し、2020年4月から施行された改正民法では、貸主が誰であるかに関わらず、時効期間は、原則5年となりました。

 

改正民法では、時効がいつから始まるかという点について、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」という規定が新たに設けられました(民法166条)。

 

 

貸金業者は、返済期限が来れば権利を行使できる(借金を返せと言える)ことを当然知っていますから、借金の消滅時効の期間は、「債権者が権利を行使することができることを知った時」である返済期限からカウントして5年ということになります。

 

 

また、民法改正以前には時効期間が10年となっていた住宅金融支援機構や信用金庫等の借金は、民法改正後については、消滅時効の期間は5年と短縮されることとなります。

 

 

つまり、消費者金融業者からの借金についての時効期間は、改正の前後に関わらず5年となるので、消滅時効の援用に関して影響はないのです。

 

 

 

 

実際に消滅時効の援用ができるかどうかの判断には、法律的な知識を必要とします。

消滅時効の援用については、専門家に相談されることをお勧めいたします。

当事務所では消滅時効の援用に関するご相談を無料で実施しております。

消滅時効の援用について気になる方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

 

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