- 個人再生とは?
- 個人再生手続きの流れ
- 個人再生のメリット・デメリット
- 個人再生の解決事例とお客様の声
- 個人再生Q&A
- 住宅ローン支払い中の自宅を残したまま債務整理ができるか
- 住宅資金特別条項とは
- 住宅ローンが無くても個人再生手続ができるか
個人再生とは?
自己破産の場合、住宅ローンがあると、住宅が競売にかけられてしまう可能性があります。
そこで、住宅ローンがある方が、借金の整理をしたい場合に用いるのが個人再生です。
「住宅資金特別条項」という特則を適用することによって、マイホームはそまま維持できます。
個人再生も②と同じく裁判所に申し立てをします。
個人再生とは、多重債務のある個人が、住宅ローン以外の債務について、収入に応じて支払える額(最低弁済基準額以上)を原則として3年間で返済するという計画を立てます。
これを裁判所が認め、再生計画通りに返済ができたら、残りの借金が免除されるという手続きです。
これにより借金が5分の1程度に減り、さらにマイホームを手放さなくて済みます。
ただし、住宅ローンそのものは免責されませんのでご注意ください。
「住宅資金特別条項」については、こちらのページで詳しく解説しています。
個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、住宅を手放さなくて済むというメリットがあります。
また、自己破産の場合、一定の職業に就けなくなりますが、個人再生の場合には、そのような制限はありません。
お悩みの際はお気軽にご相談ください。
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