各債権者に対する通知の発送
ご依頼後、各債権者に対し、弁護士がご依頼者様の代理人となったことを書面で通知します。
 
この通知を送ると、各債権者からの取立は止まりますが、住宅ローンの返済は続ける必要があります。
債務額の調査
ご依頼者様が各債権者からどれだけ借金をしているか調査します。
 
ご依頼者様が借り入れをしている消費者金融やクレジットカード会社との間で、法律で認められている以上の利息を支払うという内容の契約を結んでいることがあります。
 
 
そこで、ご依頼者様と各貸金業者との間の取引履歴を取り寄せ(おおむね1~3ヶ月程度かかります)、現在の借金の額がいくらであるかを計算し直します。
 
計算し直した結果、貸金業者に多く返済しすぎている(これを「過払金」といいます)ことがわかった場合には、裁判で過払金の取り戻し手続を行います。
 
個人再生申立書類の作成
個人再生申立には、住民票や給与明細、通帳の写しなど、必要書類がいくつかあります。
また、今までの生活の状況や財産の状況などを明らかにする「陳述書」という書類を作成します。
 
ご依頼者様には個人再生の申立に必要な書類のご準備と、陳述書の下書きをお願いしております。
必要書類の集め方や陳述書の下書きの仕方については、当事務所のスタッフがわかりやすくサポートしますのでご安心ください。
 
 
準備いただいた書類をもとに、当事務所で申立書一式を作成します。
 
申立書の作成には、依頼者の方のご協力が必要となります。
申立までの間、何度か打ち合わせをお願いすることとなりますのでご協力をお願いいたします。
個人再生手続開始申立書の提出
できあがった個人再生手続開始申立書類一式を裁判所へ提出します。
個人再生委員の選任と面接
個人再生手続の申立があると、裁判所が「個人再生委員」を選任します。

個人再生委員は、再生申立をした方の財産や収入などの状況を調べて、今後の支払案(これを「再生計画案」といいます)を作成するためのアドバイスをしたり、実際に返済ができるかどうかをチェックしたりします。
通常、個人再生委員には弁護士が選ばれます。
 
個人再生委員が選ばれると、個人再生委員の事務所でご依頼者様との面接が行われます。
 
個人再生委員との面接では、主にご依頼者様の家計の状況を聞かれます。
この面接の内容を元に、個人再生手続を開始することについて、個人再生委員が裁判所に意見を述べます。
 
個人再生手続開始決定
裁判所が、個人再生委員から意見を聞いた上で、再生手続開始決定をします。
履行テストの開始
上記の通り、個人再生委員は、ご依頼者様が再生計画案通りに返済ができるかどうかを判断します。
 
そこで、ご依頼者様には、再生計画案が認められた場合に1ヶ月で返済する予定の額を、再生計画が認可されるまでの約6ヶ月の間、個人再生委員が指定する口座に振り込んでいただくこととなります。
これを、「履行テスト」といいます。
 
履行テストとして振り込んだ金額のうち、個人再生委員への報酬(通常は15万円)を超える部分は、ご依頼者様へ返金されます。
各債権者に対する再生計画案の意見聴取
当事務所で再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
 
その後、裁判所は個人再生委員から意見を聞いた上で、各債権者に再生計画案を送り、これを認めるかどうか尋ねます。
ほとんどの場合、再生計画案は認められますのでご安心ください。
当事務所でも、ご依頼いただいた全ての案件で再生計画は認められています。
 
再生計画の認可
裁判所が、個人再生委員から意見を聞いた上で、再生計画案通りに支払っていいと認める決定を出します。
 
これを「再生計画認可決定」といいます。
再生計画認可決定の確定と返済スタート
再生計画認可決定が出てから約1ヶ月の間、認可決定に対し各債権者が意見を言える期間が設けられます。
 
この期間を過ぎると、再生計画認可決定が確定します。
債権者が意見を言うことはまずありません。
 
再生計画が確定すると、確定した月の翌月から各債権者への返済がスタートします。
返済は、各債権者が指定する銀行口座に振り込む方法で行います。
 
 
再生手続開始決定が出てから、実際に返済がスタートするまでの期間は、約7ヶ月です。
 

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

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