
自己破産とは?
裁判所に対して、自己破産の申し立てをするものです。
借金額や借りた期間によっては、任意整理では解決できない場合があります。
そのような場合に利用するのが自己破産の制度です。
自己破産とは、裁判所に申し立てをし、借金の支払いができない状態であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免れるというものです。
裁判所が自己破産を認めれば、借金はごく例外的なものを除いてなくなります。
自己破産というと悪いイメージを持たれる方がいるかもしれません。
しかし、通常は誰かに知られたりすることもなく、皆様がお考えのようなデメリットはほとんどありません。
料金
着手金+報酬金:27万円(税抜き)
*別途、裁判申立費用など実費として3万円が必要となります。
*法人破産の場合の料金は、要相談となっております。