各債権者に対する通知の発送
ご依頼後、各債権者に対し、弁護士がご依頼者様の代理人となったことを書面で通知します。
 
この通知を送ると、各債権者からの取立は止まりますが、住宅ローンの返済は続ける必要があります。 
債務額の調査
まず、ご依頼者様が各債権者からどれだけ借金をしているか調査します。
 
消費者金融やクレジットカード会社から借り入れをしていた場合、その消費者金融やクレジットカード会社との間で、法律で認められている以上の利息を支払うという内容の契約を結んでいることがあります。
 
そこで、依頼者の方と各貸金業者との間の取引履歴を取り寄せ(取引履歴の取り寄せにはおおむね1~3ヶ月程度かかります)、現在の借金の額がいくらであるかを計算し直します。
計算し直した結果、貸金業者に多く返済しすぎている(これを「過払金」といいます)ことがわかった場合には、裁判で過払金の取り戻し手続を行います。
和解案の作成・送付
返済条件を定める和解案を作成します。
和解交渉
作成・送付した和解案をもとに、弁護士が消費者金融と交渉をして、総額でいくら返すのか、一ヶ月いくら返すのかを話し合います。
和解契約の締結
話がついた場合は、債権者との間で和解契約を締結します。
 
和解契約は口頭でも成立する諾成契約ですが、後に言った言わないの紛争になってしまうおそれがあるので、和解書(合意書)を取り交わしておくことになります。
 
和解書を取り交わしておくことによって、任意整理に決定的な法的効力を持たせることができます。
 
債権者が約束とは異なる請求をしてきた場合には、債務者は、この和解契約を盾にして拒否することができます。
 
他方で、債務者が約束を破って支払いを怠れば、債権者は、契約違反を主張して裁判を起こしたり、その裁判の判決を使って強制執行したりすることができるということになります。
和解に基づく返済
和解契約が成立した後は、その和解契約の内容に基づいて返済をしていくことになります。
 
まずは弁護士費用等を完全に支払い終わってから債権者への支払いが始まることになります。

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

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