任意整理とはどういう手続ですか?
 

弁護士が消費者金融などとと交渉し、借金の額を減額し、さらに長期返済にすることです。
 
例えば、300万円の借金を毎月12万円ずつ返済しているとしたら、借金を150万円に減額し、かつ、5万円ずつの返済に変更するのが任意整理です。

任意整理をしたいのですが、弁護士や司法書士に依頼する必要がありますか?

債務者が任意整理をしようと思っても、消費者金融はなかなか応じてくれません。
また、任意整理の場合、過払い金が発生することもありますが、ご自分で整理しようとすると、過払い金なしで和解させられるようなこともあり得ます。

したがって、任意整理は弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

任意整理をしたことが知人や会社に知られますか?

大丈夫です。誰にも知られず任意整理を行うことができます。

任意整理をした債権者以外のカードも使用できなくなりますか?

おおよそ5年から7年の間、他の消費者金融のカードも使用できなくなります。
なお、自己破産や個人再生の場合も同様です。
これは、いわゆるブラックリストというものに載ってしまうからです。
 
ただ、ブラックリストに載ったということを知人や会社の人に知られることはありませんので、心配には及びません。
 
これは、全ての債務整理の方法に共通するデメリットです。

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

<ご相談について>

★弁護士費用についてはこちら

★ご相談の流れについてはこちら