自分に適した債務整理の方法-2
○個人再生
個人再生とは、裁判所の手続を通じて元の借金の額を減額してもらい、分割で返済をするという制度です。
元々の借金の額やその方の財産状況にもよるので一概には言えないのですが、個人再生手続をすると、おおむね元の借金の額の5分の1程度まで減額されるとお考えください。
また、返済の期間は3年が基本ですが、裁判所が認めてくれれば最長5年まで伸ばすことができます。
個人再生の特徴のひとつとして、住宅資金特別条項というものがあります。
住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンは今までどおり支払いをしながら、住宅ローン以外の借金を減額してもらうことができます。
住宅資金特別条項についてはこちらのページで詳しく解説しておりますので、あわせてご覧いただければと思います。
また、個人再生ではどういう理由で負った借金であるかということは問題にされません。
債務整理の手続のひとつである自己破産では、浪費による借り入れ、クレジットカードで購入した商品を支払いが終わらないうちに売却して現金を得るといった行為、一部の債権者にだけ支払いをする行為など、法律で定められている項目に該当していると借金の支払いが免除されない場合があります。
しかし、個人再生は、借金をした理由自体は手続には影響しません。
個人再生の手続は、
・住宅ローンを支払っていて、自宅を手放したくない方
・現在、安定した収入があり、今後も継続して収入を得られると見込まれる方(3年ないし5年に渡って継続して支払いをする必要があるからです)
・ギャンブルや浪費などが借金の主な理由である方
に向いている手続と言えるでしょう。
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