コラム-自己破産をするとすべての財産を失う? でも触れましたが、自己破産をしてもすべての財産を失うわけではなく、法律上、一定の財産は手元に残すことができることになっています。この、手元に残すことができる財産の中には、衣類や家具などの生活必需品が含まれています。
携帯電話も生活必需品ではないか?と考える方も多いと思いますが、自己破産手続をすると携帯電話が使えなくなる場合もあることをご存知でしょうか。
自己破産をすると携帯電話が使えなくなるのはどのような場合?
現在の携帯電話の本体代金は高額化しており、多くの方は毎月の使用料と一緒に分割で本体代金の支払いをされていらっしゃるかと思います。
これは、「携帯電話本体を借金して購入し、その借金を分割で支払っている」ということですので、自己破産手続においては、本体代金の分割支払の残金もほかの借金と同様に取り扱われることになります。自己破産手続の結果、免責が得られれば、本体代金の残金は支払わなくてよくなります。
しかし、携帯電話会社側からすると、本体代金の分割支払をしてもらえない、つまり借金の回収ができないということになりますので、契約を解除してしまいます。つまり、携帯電話を使い続けることができなくなるということになるのです。
では、本体代の支払いが終わっていれば自己破産後も使えるのか?
それならば本体代金だけ先に支払ってしまえばいいのでは、とお考えになる方もいらっしゃると思います。
しかし、一部の債権者にだけ返済をする行為は、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といって、債権者は平等に取り扱わなければならないという自己破産手続の原則に反する行為に当たるため、免責が受けられなくなってしまうという大変な事態になりえます。
ただし、例えばご家族が本人に代わって本体代金の残金を支払ってくれた、という場合には引き続き携帯電話が使える可能性もあります。
また、本体代金の分割支払いがすでに終わっていても、携帯電話料金の滞納がある場合には、滞納料金も借金となりますので、やはり携帯電話が使えなくなります。
なお、本体代金の支払いも終わっていて、携帯電話料金の滞納もないという方は、自己破産をしてもそのまま携帯電話を使い続けることができます。
弁護士にご相談ください
以上、自己破産をした場合に現在の携帯電話をそのまま使い続けることができるかどうかについて簡単に説明いたしましたが、ご事情によっては携帯電話会社の対応が異なることもありますので、まずは専門家に一度相談されることをお勧めします。
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