自己破産をすればすべての借金を支払わなくてよくなる、と聞くと思いますが、厳密に言うと必ずしもそうではありません。
自己破産の手続きとは
自己破産の手続は、「破産手続」という手続と「免責手続」という手続の2つに分かれています。
破産手続とは、債務者が経済的に破綻し借金を返済出来ない状態であることを認定し、裁判所が選任する破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に対して配当する手続のことです。
そもそも債務者に財産がない場合には、破産管財人が選ばれることはなく、破産手続は終了(法律的には「廃止」という言葉を使います。)します。
免責手続とは、破産手続後に残ってしまった借金を支払わなくてよいかどうかを裁判所が判断する手続きです。
つまり、裁判所が免責の許可を出してはじめて借金を支払わなくてよくなる、ということになるのです。
免責の許可の基準は?
免責の許可が下りるかどうかは、借金が「免責不許可事由」というものに該当するかどうかによって判断されます。免責不許可事由であると認められると、その借金は免責の対象とはならず、支払の義務は残ります。
自己破産は、本当に借金で困っている方の人生を再スタートさせるのが目的の手続です。
浪費やギャンブルなどで借金を負った人まで救済するのは自己破産の本来の趣旨からは外れてしまいますので、そういったことのないよう、免責不許可事由というルールが設けられているのです。
免責不許可事由にあたる主なものは、以下のとおりです。
・浪費による借金
・ギャンブルで負った借金
・クレジットカードで購入した商品を商品代金の支払いをしないまま安く転売した
・他の債権者には支払いをしないのに、家族や友人、勤務先にだけ支払いをしていた場合(これを「偏頗弁済」といいます。)
ただし、免責不許可事由があった場合でも、全ての借金の支払義務が残るものではなく、複数ある借金のうち免責不許可事由に該当する借金のみ支払いが残る、ということもあります(クレジットカードで購入した商品を他に売却してしまった方について、この商品購入代金のみ支払義務が残ったものの、ほかの借金については免責が認められたという事例がありました。)。
また、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によっては免責が許可される場合もあります。
お気軽に弁護士へご相談ください
このように、自己破産をする際には、免責不許可事由があるかどうかを事前に検討する必要があります。
免責不許可事由に当たるかどうかの判断には専門的な知識が必要です。
当事務所では、自己破産をはじめ、借金に関するご相談を広く取り扱っております。
借金でお悩みの方は、是非一度同事務所までご相談ください。
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