自己破産とはどのような手続ですか?

自己破産とは、借金をしている人の収入や財産によって借金を返済することが難しい状況であることを裁判所に認めてもらい、借金をなくしてもらう手続です。

どのくらいの借金があれば自己破産ができますか?

自己破産の申立をするには、収入や財産からみて、「支払ができない状態」にあることが必要です。
 
この「支払ができない状態」にあるかは法的な判断が必要となるので、弁護士や司法書士のような専門家にご相談ください。
 
具体的な金額は、150万円以上の借金というところです。

借金が100万円くらいでも自己破産をすることができますか?

自己破産が認められるには、「支払ができない状態」にあることが必要です。
 
「支払ができない状態」にあるかは、皆さんの借金の総額と収入や財産との関係で決まってきます。
例えば全く収入がなく、財産もないような場合には、借金が100万円であっても支払不能と判断されることもあります。

自己破産ができない場合はどんな場合ですか?

以下の場合には自己破産による「免責」(借金がゼロになること)が認められないとされています。
 
 ・浪費、賭け事によって多大な多重債務を負った場合
 ・過去7年以内に免責を得ている場合
 
ただ、上に挙げた項目に当てはまる方でも、反省文を書くことなどにより、「免責」が認められることもありますので、詳しいことは当事務所にご確認ください。
 
また、お持ちのご自宅を手放したくないという方は、自己破産を選択することが適切ではないといえます。
ご自宅をお持ちの場合には、まず、個人再生を検討することをおすすめします。

免責が認められると、すべての借金がなくなるのですか?

免責が認められると、原則としてすべての借金がなくなります。
 
ただし、次の債務は免責されませんので、ご注意ください。

 ・税金
 ・養育費など
 ・重大な交通事故や詐欺を犯した場合の債務
 ・罰金

滞納している携帯電話の通話料金も支払わなくてよくなるのですか?

滞納している携帯電話の通話料金も、自己破産をすれば支払う必要はなくなります。

自己破産をしたことを知人・会社に知られますか?

誰にも知られず自己破産できます。
 
当事務所のご依頼者様の中にも、家族やお勤め先に知られることなく自己破産をした方が多くいらっしゃいます。

自己破産をすると、家族に迷惑がかかることはありますか?

ご家族に迷惑がかかるかどうかは、ご家族が借金の保証人になっているかどうかで変わってきます。
 
ご家族が借金の保証人になっていなければ、自己破産をしてもご家族の誰にも迷惑はかかりません。
 
ご家族が借金の保証人になっている場合には、自己破産をすると借金を負っているご本人に代わってご家族が借金を返済しなければなりません。この場合には、保証人になっているご家族も一緒に自己破産などの債務整理の手続をする必要があります。

自己破産をすると、就けなくなる職業があると聞きました。どういった職業に就くことができなくなるのですか?

自己破産をすると、弁護士、税理士、警備員、生命保険募集人など、法律で決められている一定の職業に就けなくなります。

これらの職業に当てはまったとしても、仕事ができないのは約3~6か月の自己破産手続の短い間だけです。
手続が終わった後に再びお仕事をされることに問題はありません。
 
また、会社の取締役、医師、薬剤師、看護師、教員、一般の公務員などは自己破産をしても仕事ができなくなることはありません。

自己破産の手続をする場合、裁判所に行く必要はありますか?

原則として、1度は裁判所へご足労いただくこととなります。
 
裁判所では、今後、借金を支払わなくていいかどうかを裁判官が判断します。
これを、「免責審尋」といいます。
 
免責審尋では、同じような立場の方が何人か一度に裁判所に呼び出され、裁判官と面談し、裁判所に提出した書類に嘘がないかを聞かれます。

また、1度免責を受けると、7年間は再度免責許可を受けることができなくなる、といった説明があります。
 
ほとんどの方は、この免責審尋が終われば、免責が許可されます。
 

お悩みの際はお気軽にご相談ください。

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